今回の産廃処分場の施設の設置許可権・産廃処分業の許可権は熊本県にあるが、水俣市長もそれぞれの段階で意見を言うことができる。また、産廃処分場に一般廃棄物を搬入する場合、その場合の許可権は市長にある。

水俣市長

2002年~2006年 江口隆一
2006年2月~ 宮本勝彬
最終更新:2006年08月26日 08:37