生活環境の保全に関する環境基準(河川):湖沼を除く

利用目的 基準値
水道 水産 工業用水 その他 水素イオン濃度(pH) 生物化学的酸素要求量(BOD) 浮遊物質量(SS) 溶存酸素量(DO) 大菌群数
AA 1級 自然環境保全 6.5以上8.5以下 1mg/L以下 25mg/L以下 7.5mg/L以上 50MPN/100mL以下
A 2級 1級 水浴 6.5以上8.5以下 2mg/L以下 25mg/L以下 7.5mg/L以上 1,000MPN/100mL以下
B 3級 2級 6.5以上8.5以下 3mg/L以下 25mg/L以下 5mg/L以上 5,000MPN/100mL以下
C 3級 1級 6.5以上8.5以下 5mg/L以下 50mg/L以下 5mg/L以上 --
D 2級 農業用水 6.0以上8.5以下 8mg/L以下 100mg/L以下 2mg/L以上 --
E 3級 環境保全 6.0以上8.5以下 10mg/L以下 ごみ等の浮遊が認められないこと 2mg/L以上 --


用語

  1. 自然環境保全:自然探勝等の環境保全
  2. 水道●級
    • 水道1級:ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
    • 水道2級:沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
    • 水道3級:前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
  3. 水産●級
    • 水産1級:ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
    • 水産2級:サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
    • 水産3級:コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用
  4. 工業用水●級
    • 工業用水1級:沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
    • 工業用水2級:薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
    • 工業用水3級:特殊の浄水操作を行うもの
  5. 環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度



備考

  1. 基準値は、日間平均値とする(湖沼、海域もこれに準ずる。)。
  2. 農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/l以上とする(湖沼もこれに準ずる。)。
  3. 水質自動監視測定装置とは、当該項目について自動的に計測することができる装置であって、計測結果を自動的に記録する機能を有するもの又はその機能を有する機器と接続されているものをいう(湖沼海域もこれに準ずる。)。
  4. 最確数による定量法とは、次のものをいう(湖沼、海域もこれに準ずる。)。試料10ml、1ml、0.1ml、0.01ml・・・・・・のように連続した4段階(試料量が0.1ml以下の場合は1mlに希釈して用いる。)を5本ずつBGLB醗酵管に移殖し、35~37℃、48±3時間培養する。ガス発生を認めたものを大腸菌群陽性管とし、各試料量における陽性管数を求め、これから100ml中の最確数を最確数表を用いて算出する。この際、試料はその最大量を移殖したものの全部か又は大多数が大腸菌群陽性となるように、また最少量を移殖したものの全部か又は大多数が大腸菌群陰性となるように適当に希釈して用いる。なお、試料採取後、直ちに試験ができない時は、冷蔵して数時間以内に試験する。
最終更新:2007年01月11日 12:04