項 目 基 準 値
カ ド ミ ウ ム 0.01mg/l 以下
全 シ ア ン 検出されないこと。
0.01mg/l 以下
六 価 ク ロ ム 0.05mg/l 以下
砒 素 0.01mg/l 以下
総 水 銀 0.0005mg/l以下
ア ル キ ル 水 銀 検出されないこと。
P C B 検出されないこと。
ジクロロメタン 0.02mg/l 以下
四 塩 化 炭 素 0.002mg/l以下
1,2-ジクロロエタン 0.004mg/l以下
1,1-ジクロロエチレン 0.02mg/l 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/l 以下
1,1,1-トリクロロエタン 1mg/l 以下
1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/l以下
トリクロロエチレン 0.03mg/l 以下
テトラクロロエチレン 0.01mg/l 以下
1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/l以下
チ ウ ラ ム 0.006mg/l以下
シ マ ジ ン 0.003mg/l以下
チオベンカルブ 0.02mg/l 以下
ベ ン ゼ ン 0.01mg/l 以下
セ レ ン 0.01mg/l 以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/l 以下
ふ っ 素 0.8mg/l 以下
ほ う 素 1mg/l 以下

備考

  1. 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については 、最高値とする。 
  2. 「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。別表2において同じ。 
  3. 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。
  4. 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格43.2.1、43.2.3又は43.2.5により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。
最終更新:2007年01月11日 12:10