「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和五十二年三月十四日総理府・厚生省令第一号)」の別表1による

項目 基準値
アルキル水銀化合物 検出されないこと。
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 水銀0.005mg/L以下
カドミウム及びその化合物 カドミウム0.1mg/L以下
鉛及びその化合物 鉛0.1mg/L以下
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。) 1mg/L以下
六価クロム化合物 六価クロム0.5mg/L以下
砒素及びその化合物 砒素0.1mg/L以下
シアン化合物 シアン1mg/L以下
ポリ塩化ビフェニル 0.003mg/L以下
トリクロロエチレン 0.3mg/L以下
テトラクロロエチレン 0.1mg/L以下
ジクロロメタン 0.2mg/L以下
四塩化炭素 0.02mg/L以下
1.2―ジクロロエタン 0.04mg/L以下
1.1―ジクロロエチレン 0.2mg/L以下
シス―1.2―ジクロロエチレン 0.4mg/L以下
1.1.1―トリクロロエタン 3mg/L以下
1.1.2―トリクロロエタン 0.06mg/L以下
1.3―ジクロロプロペン 0.02mg/L以下
チウラム 0.06mg/L以下
シマジン 0.03mg/L以下
チオベンカルブ 0.2mg/L以下
ベンゼン 0.1mg/L以下
セレン及びその化合物 セレン0.1mg/L以下
ほう素及びその化合物 50mg/L(海域以外)
ふつ素及びその化合物 ふつ素15m/lg以下
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量200mg/L以下
水素イオン濃度(水素指数) 5.8以上8.6以下(海域以外)
生物化学的酸素要求量(BOD) 60mg/L以下
化学的酸素要求量(COD) 90mg/L以下
浮遊物質量 60mg/L以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) 5mg/L以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) 30mg/L以下
フェノール類含有量 5mg/L以下
銅含有量 3mg/L以下
亜鉛含有量 5mg/L以下
溶解性鉄含有量 10mg/L以下
溶解性マンガン含有量 10mg/L以下
クロム含有量 2mg/L以下
大腸菌群数 1立方cmにつき日間平均3,000個以下
窒素含有量 120(日間平均60)mg/L以下
燐含有量 16(日間平均8)mg/L以下
最終更新:2007年01月23日 10:53