別表第1 (第1条、第2条関係) (管理人注:放流水の基準)

アルキル水銀化合物 検出されないこと。
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 水銀0.005mg/l以下
カドミウム及びその化合物 カドミウム0.1mg/l以下
鉛及びその化合物 鉛0.1mg/l以下
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。) 1mg/l以下
6価クロム化合物 6価クロム0.5mg/l以下
砒素及びその化合物 砒素0.1mg/l以下
シアン化合物 シアン1mg/l以下
ポリ塩化ビフェニル 0.003mg/l以下
トリクロロエチレン 0.3mg/l以下
テトラクロロエチレン 0.1mg/l以下
ジクロロメタン 0.2mg/l以下
4塩化炭素 0.02mg/l以下
1.2―ジクロロエタン 0.04mg/l以下
1.1―ジクロロエチレン 0.2mg/l以下
シス―1.2―ジクロロエチレン 0.4mg/l以下
1.1.1―トリクロロエタン 3mg/l以下
1.1.2―トリクロロエタン 0.06mg/l以下
1.3―ジクロロプロペン 0.02mg/l以下
チウラム 0.06mg/l以下
シマジン 0.03mg/l以下
チオベンカルブ 0.2mg/l以下
ベンゼン 0.1mg/l以下
セレン及びその化合物 セレン0.1mg/l以下
ほう素及びその化合物 海域以外の公共用水域に排出されるもの、当分の間、ほう素50mg/l以下/海域に排出されるもの、当分の間、ほう素230mg/l以下
ふつ素及びその化合物 ふつ素15m/lg以下(海域以外の公共用水域に排出されるものは、当分の間、適用するものとする。)
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 当分の間、アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量200mg/l以下
水素イオン濃度(水素指数) 海域以外の公共用水域に排出されるもの5.8以上8.6以下 海域に排出されるもの5.0以上9.0以下
生物化学的酸素要求量 60mg/l以下
化学的酸素要求量 90mg/l以下
浮遊物質量 60mg/l以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) 5mg/l以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) 30mg/l以下
フェノール類含有量 5mg/l以下
銅含有量 3mg/l以下
亜鉛含有量 5mg/l以下
溶解性鉄含有量 10mg/l以下
溶解性マンガン含有量 10mg/l以下
クロム含有量 2mg/l以下
大腸菌群数 1立方cmにつき日間平均3,000個以下
窒素含有量 120(日間平均60)mg/l以下
燐含有量 16(日間平均8)mg/l以下

備 考  1 「検出されないこと」とは、第3条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。
 2 「日間平均」による排水基準値は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
 3 海域及び湖沼に排出される放流水については生物化学的酸素要求量を除き、それ以外の公共用水域に排出される放流水については化学的酸素要求量を除く。
 4 窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であつて水の塩素イオン含有量が9,000mg/lを超えるものを含む。以下同じ。)として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限つて適用する。
 5 燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限つて適用する。

別表第2 (第1条、第2条関係)(管理人注:地下水の基準)

アルキル水銀 検出されないこと。
総水銀 0.0005mg/l以下
カドミウム 0.01mg/l以下
0.01mg以下/l
6価クロム 0.05mg/l以下
砒素 0.01mg/l以下
全シアン 検出されないこと。
ポリ塩化ビフェニル 検出されないこと。
トリクロロエチレン 0.03mg/l以下
テトラクロロエチレン 0.01mg/l以下
ジクロロメタン 0.02mg/l以下
4塩化炭素 0.002mg/l以下
1.2―ジクロロエタン 0.004mg/l以下
1.1―ジクロロエチレン 0.02mg/l以下
シス―1.2―ジクロロエチレン 0.04mg/l以下
1.1.1―トリクロロエタン 1mg/l以下
1.1.2―トリクロロエタン 0.006mg/l以下
1.3―ジクロロプロペン 0.002mg/l以下
チウラム 0.006mg/l以下
シマジン 0.003mg/l以下
チオベンカルブ 0.02mg/l以下
ベンゼン 0.01mg/l以下
セレン 0.01mg/l以下

備考 「検出されないこと。」とは、第3条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう


様式第1 (第1条関係)
様式第2 (第2条関係)
最終更新:2006年08月21日 16:09