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5%ルール

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5%ルール


1990年に市場の公平性、透明性を高め、
投資家保護を一層徹底する観点から、株券等の大量の取得、保有、放出に関する
情報を迅速に投資家に開示するこを目的として導入された制度で
株券等の大量保有の状況に関する開示のこと。
この制度に基づいて、原則としてある公開会社の発行済株式総数の5%を超えて
実質的にその株式を取得した者は、取得日から5日以内に内閣総理大臣等に対して
大量保有報告書等を提出しなければならない。
また、大量保有報告書を提出した者も、その保有割合が
1%以上変動した場合には、同様に変更報告書を提出しなければならない。
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