減価償却費(げんかしょうきゃくひ)
固定資産を修得した時の支出を、その資産の使用可能期間で分割して経費に当てた時の費用
減価償却に当たる固定資産(減価償却資産)
建物、設備、機械装置、車両運搬具などの時が経つと価値が下がるものです。一般に減価償却資産といいます。
土地や骨董品は、時が経っても下がるとは限らないので減価償却資産に入りません。
建物、設備、機械装置、車両運搬具などの時が経つと価値が下がるものです。一般に減価償却資産といいます。
土地や骨董品は、時が経っても下がるとは限らないので減価償却資産に入りません。
使用可能期間(耐用年数)
使用可能期間は一般的に財務省で法定耐用年数として定められているので、減価償却資産を収得したら見積もってもらいます。
原価償却の方法として、4つあり定額法、定率法、級数法、生産高比例法がある。
下記は、定額法の例。
使用可能期間は一般的に財務省で法定耐用年数として定められているので、減価償却資産を収得したら見積もってもらいます。
原価償却の方法として、4つあり定額法、定率法、級数法、生産高比例法がある。
下記は、定額法の例。
例えば、平成15年に10億円のビルを収得して、その耐用年数が10年だとします。
普通なら平成15年の支出は10億円で平成16年にはビルについての支出は0になります。
しかしビルは翌年も翌々年も使うのに、これではビル収得した時の支出の効用が1年しか見られません。
だから耐用年数の10で割り、毎年1億円の経費として支出を出したほうが合理的なのです。
よってこの企業の減価償却費は1億円になります。
普通なら平成15年の支出は10億円で平成16年にはビルについての支出は0になります。
しかしビルは翌年も翌々年も使うのに、これではビル収得した時の支出の効用が1年しか見られません。
だから耐用年数の10で割り、毎年1億円の経費として支出を出したほうが合理的なのです。
よってこの企業の減価償却費は1億円になります。