金融商品取引法
金融商品取引法とは、現行の「証券取引法」などを抜本的に改正し、さまざまな金融商品について開示制度、取扱業者に係る規制を定めることなどにより、
国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資することを目指した法律です。
国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資することを目指した法律です。
証券取引法や金融先物取引法など金融商品によって別々の法体系で定めていた販売や勧誘のルールを一本化することで、
投資家を保護し、政府が提唱する「貯蓄から投資へ」環境作りを行う法律です。
投資家を保護し、政府が提唱する「貯蓄から投資へ」環境作りを行う法律です。
これまでは、株券や債券など有価証券については「証券取引法」、
金融先物取引については「金融先物取引法」というように金融商品ごとに法律が定められていましたが、
その法律の隙間を突く金融商品が相次いで登場し、投資家が被害を受ける案件が後を絶たない状況になっていました。
そこで、幅広い金融商品を横断的・包括的に対象とする新しい法律の枠組みが求められていたわけです。
金融先物取引については「金融先物取引法」というように金融商品ごとに法律が定められていましたが、
その法律の隙間を突く金融商品が相次いで登場し、投資家が被害を受ける案件が後を絶たない状況になっていました。
そこで、幅広い金融商品を横断的・包括的に対象とする新しい法律の枠組みが求められていたわけです。