委員会設置会社とは、経営の監視機能としてこれまでの監査役に代えて、
取締役会の中に、指名委員会、監査委員会、報酬委員会の三つの委員会を設置し、
これまで取締役が行ってきた業務執行機能を執行役に代える制度を採用した会社のことをいいます。
委員会等設置会社は、平成15年4月に施行された商法改正によって導入が可能となり、
平成18年5月に施行された新会社法によって、名称が委員会設置会社に変更されました。
なお、委員会等設置会社と委員会設置会社では、基本的な変更はありません。
通常の株式会社において、取締役会が決定する業務執行を委員会設置会社(および委員会等設置会社)で執行役がおこなうこととなるため、通常の株式会社と比べて機動的な意思決定が期待されています。
【参照】
http://www.exbuzzwords.com/static/keyword_3051.html
http://www.nomura.co.jp/terms/japan/i/comm_com.html
【担当】
高井