ベンチャー企業への個人投資家からの資金調達をサポートするために創設された税制優遇措置です。
特定中小会社が発行した株式についての譲渡損失の繰越控除がされます。
平成15年4月1日からは、株式取得段階での優遇措置が創設されるとともに適用要件についても緩和されました。
また、平成19年4月1日からは、事前確認制度が導入され、ベンチャー企業が資金調達前に、税制対象企業であるかを確認・公表できることとなりました。
本制度の適用を受けるには、投資先企業が一定の要件を満たすことについて、経済産業局等の確認を受ける必要があります。
ちなみにエンジェルとはベンチャー企業に出資する投資家を指します。
【参照】
http://www.chugoku.meti.go.jp/policy/new/84.html
http://www.nomura.co.jp/terms/japan/e/angel_zei.html
【担当】
高井