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Lancersにおいて著作権譲渡するという契約があるにもかかわらず、オリジナルでないロゴ・イラストを著作者及びクライアントに無断で提案するランサーが横行しています。これを証明・検証する手立てとして、ここに公開いたします。

検証を目的としたサイトであり、各位の著作権を侵害するものではありません。
報道・批評・研究目的の引用については著作権法第32条において保護されています。

 

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管理人からのお知らせ

2013年10月8日より、コンペ提案時に素材使用有無のチェックが付くようになりました。
「ロゴにフリー素材を使ってはいけない」ということに対する全くの無知、もしくはこれぐらいは良いだろう、という甘えを抑えるという意味では、不法な素材使用の抑止に一定の効果があったと思われます。
当ページに掲載されたパクリ暦のあるランサーにも退会や提案を休止している人、または、おそらく運営に要請してパクリ作品を削除してもらった人が多く出てきています。

素材パクリが許されないので、コンペ内でのアイデアパクリが増えてくるのでは、という懸念もありますがw
ともあれ、当サイトの仕事は減っていくのかな、と思われます。

が、逆の面では10月8日以降もパクリ続けるランサーは、提案時に虚偽の申告をしている事になりますので、一層罪が深いということですから、追求は続けるつもりです。情報があればよろしくお願いです。

なお、以降は当選作で無い限り、基本的には10月8日以降も提案を続けているランサーのみ取り上げるつもりです。


【このサイトの方針について

2ちゃんねるWeb収入(仮)@2ch掲示板におけるLancers(ランサーズ)関係スレで挙がってきた「パクリ疑惑」提案を中心に、管理人の独断で掲載します。

基本的には以下のものだけです。

■ロゴ・イラストの場合

・ネット上に見つけられる、販売目的及び無料の素材を用いているもの。
・ベクターファイルそのものを流用していると思われる、もしくは極めて精巧にトレースされていると思われるもの。
・流用されている部分が、提案物において最重要な部分であると思われるもの。
・デザインに特殊性のある既存のロゴに酷似しているもの。

 「似ている」「案をパクってる」というだけなら、偶然の一致の可能性があるので見送ります。

 ■チラシ・広告・パッケージ等の場合

・使われている素材の使用規定に反しているもの

素材をキャラやロゴとして使っていると見えても、明言されていない限りデザインパーツとして使っているとみなして取り上げません。

【お断り】

ラレ素材として挙げている物は、たまたまWeb上で見つけられたもので、原本では無い場合があります(それ自体がパクリや引用物の場合など)。原作者がわからなくなっているケースもありますが、オリジナルで無い証拠として掲載しています。

【削除要請について

Lancersにある提案を表示しているだけですので、Lancers上で削除されれば消します。
無かった事にしたい場合はLancersにお願いしてください。
パクリでない根拠があって消してほしい場合はコメントへ書き込んでください。

 

【商用フリーと書いてあれば大丈夫?】

フリー素材を集めているサイトでは、いろいろな所から転載を繰り返しています。
(freepik.com all-free-download.com等)

そこに商用フリーと書かれていても、そのまま信用してはいけません。

作者かダウンロード元、又は情報源を確かめると、

個人使用のみ(for personal use)や

学習用(for sutdy)

等の注意が書かれていることは頻繁にあります。

販売用の素材が無料サイトに流出していることもあります。(海賊版ですので違法です。)

フリー素材を、対価を得るための仕事に使ったのなら

「知らなかったから」で許されるものではありません。

 
 【そもそもロゴにフリー素材を使ってはいけないのか?】
 
(1)ランサーズの規約において、納入物は本人が著作権を有していること、と明記されています。
 
ランサーズ規約第4章(会員間取引・法律関係)
第17条(本サイトでの成果物に対する著作権の取扱い)
2. ランサーは、第12条又は第13条又は14条において、ランサーがクライアントに納入し権利を譲渡する成果物については、ランサーが著作権その他当該成果物を利用する権限を有していること、並びに、画像等、ランサーが第三者から利用の許諾を受けた素材等の著作権についてはランサーがクライアントに対して第三者の著作権等を侵害していないことを保証するものとし、この保証に反する事実が明らかになったときは、ランサーはクライアントに対し、代替成果物の納入、損害賠償その他の責任を負うものとします。この場合の処理は、クライアントとランサー間で直接協議解決するものとし、弊社はいかなる責任も負いません。
 
(2)フリー素材と言われている物のほとんどは著作権を放棄しているわけではありません。
 
以下のランサーズ規約に従えば、他人が著作権を有しているものを勝手にクライアントに譲渡することになります。
 
ランサーズ規約第4章(会員間取引・法律関係)
第12条(コンペ方式における会員間の取引)
コンペ方式の場合、当選確定の時点で、クライアントと、当選したランサー間に契約が成立します。この場合の契約は、当該クライアントとランサー間で特別な合意がない限り、クライアントが選択した成果物の著作権等すべての譲渡可能な権利の譲渡契約とします(以下会員間取引においてこのような類型の契約を単に「譲渡契約」といいます。)。
 
※フリー素材でも、個人的使用しか認めていない場合もあります(商用不可)。 
※フリー素材で商用使用可、とされていても使用目的に制限のある場合もあります(ロゴへの組み込み不可等)。
※フリー素材で商用使用可でも、著作者のクレジット明記を条件にしている場合もあります。
 
(3)たとえ著作権を放棄された素材であっても、フリー素材である限り専有使用はできません。
 
ロゴの場合、他社との区別化が大きな目的であり、オリジナリティが求められるのは当然のことです。
 
※ランサーズスレでの名言
信用第一の結婚相談所と同じロゴマークの 
風俗斡旋業者が存在する可能性があるってことだな 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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最終更新:2013年10月26日 23:44