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一般職員の方が提出するのが「退職届」です。
重役の方が提出するのが「辞表」です。
民法627条では、会社に対して退職する意思を14日以前に表明すれば辞めることができると定められていますが、会社によっては「30日前」と定めているとこが多いそうです。
ちなみに「退職願」とは、基本的に会社との合意がまだ取れていないときに提出し、退職の希望を示すものです。
現実には、退職届を出して退職がほとんどです。
最終更新:2007年01月03日 19:11