労基法32条(法定労働時間)
- 第1項 使用者は労働者に休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならない。
- 第2項 使用者は1週間の各日については、労働者に休憩時間を1日について8時間を超えて労働させてはならない。
労働基準法において、定労働時間に係る定めは1週間と1日についてのみ規定されており、1箇月や1箇年については規定されていない。
月法定労働時間と年法定労働時間については以下のように計算して求める。
月、年を週に換算すると下記の通り。
・31日月は約4.42週間
・30日月は約4.28週間
・28日月は4週間
・1箇年は約52.14週間
これに1週40時間を乗じたものが月当たりまたは年当たりの法定労働時間となる。
・31日月は177時間(小数第1位切捨て)
・30日月は171時間(小数第1位切捨て)
・28日月は160時間
・1箇年は2,085時間(小数第1位切捨て)
最終更新:2011年12月04日 11:28