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労基法35条(法定休日)

  • 第1項 使用者は労働者に対して毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
  • 第2項 前項の規定は4週間を通し4日以上の休日を与える使用者については適用しない(変形休日制)。

 年間の法定労働日数:

 労働基準法において、法定休日については1週間あたり1日以上としか定めていない。
 加えて、1年は約52週間であるから、年間の法定休日は52日となる。
 このことから、年間の法定労働日数は313日(365日-52日)となる。


 1日の所定労働時間が8時間の場合:

 年間の労働時間は2,504時間(313日×8時間)となり、年間の法定労働時間(2,085時間)を超えてしまうので労基法違反となる。
 隔週週休2日制を導入すると、年間の所定休日は78日になり、年間の労働日数は287日となる。
 この場合、年間の労働時間は2,296時間となり、年間の法定労働時間を211時間超過してしまう。
 しかし、211時間は日数換算すると約9日であるから、その日数分を夏季休暇または年末年始休暇などの特別休暇として付与する旨を就業規則等で定めることにより、労基法違反を免れることが出来る。


 1日の所定労働時間が7時間の場合:

 年間の労働時間は2,191時間となり、年間の法定労働時間を106時間超過してしまうが、先程と同様に特別休暇を5日(以上)付与する旨を就業規則等で定めることにより、労働基準法違反を免れることが出来る。


 結論として言えることは下記の通り。

 1日の所定労働時間が8時間であるときは、隔週週休2日制で年間休日を78日確保し、更に特別休暇を9日加え、年間所定休日を87日とすれば法律上は適法になる。

 1日の所定労働時間が7時間であるときは、週休1日制で年間休日を52日確保し、更に特別休暇を5日加え、年間所定休日を57日とすれば法律上は適法になる。
最終更新:2011年12月04日 11:29