1.給与明細書の内訳
給与明細書の内訳は下記の通り。
①総支給額(額面)
②控除額(源泉徴収額)
③勤怠(勤務成績)
④差引支給額(手取)
額面から控除を差し引いたものが手取(①-②=④)
尚、①の総支給額は③の勤務成績に応じて増減する。
2.額面
額面の内訳は下記の通り。
①課税対象項目
②非課税対象項目
課税か非課税かを判断するための概ねの基準は下記の通り。
①労働の対価として支給されるもの(課税対象)
②生活の保障を目的として支給されるもの(非課税)
具体的な判断基準は国税庁が定めるところに拠り、タックスアンサーNo.2000番台がそれに該当する。
非課税対象項目の代表格は通勤手当で、タックスアンサーNo.2582、No2585がそれに相当する。
3.控除額(源泉徴収額)の内訳
源泉徴収の内訳は下記の通り。
①社会保険料
②税金
社会保険料と税金の違いは下記の通り。
・社会保険料額は総支給額を基準として算定される
・税額は課税対象額を基準として算定される
3-1.社会保険料額
社会保険料として差し引かれる額は総支給額の約13~14%。
社会保険料の内訳は下記の通り。
①健康保険料額
②介護保険料額
③厚生年金保険料額
④雇用保険料額
⑤労災保険料額
①の健康保険料額は原則として総支給額の約4.7%。40歳に達すると②の介護保険料が加算されて総支給額の約5.5%
③の厚生年金保険料額は原則として総支給額の約8%
④の雇用保険料額は原則として総支給額の約0.6%
⑤の労災保険料額は全額会社負担になるので徴収されない。
尚、健康保険料額(介護保険料額を含む)の求め方と厚生年金保険料額の求め方は類似している。
原則の手順は下記の通り。
①毎年4月から6月までの3ヶ月平均の給与を求める。
②求めた額に対応する標準報酬月額等級を定める。
③標準報酬月額等級に応じた標準報酬月額を定める。
④標準報酬月額等級に保険料率を乗じて得た額が毎月の保険料となる。
⑤適用期間は原則としてその年の7月1日から翌年の6月30日まで。
3-2.税金
税金の内訳は下記の通り。
①所得税
②住民税
①の所得税は累進課税に拠り決定される。
年間課税所得が330万円未満の場合は、課税所得の10%
330万円以上900万円未満の場合は、課税所得の20%から33万円を差し引いた額
900万円以上1692万円未満の場合は、課税所得の30%から123万円を差し引いた額。
1692万円以上の場合は、課税所得の30%。
②の住民税は普通徴収と特別徴収とがある。
会社から天引きされる場合は特別徴収に該当する。
会社の天引きに拠らず、自ら納める手続きをする場合は普通徴収に該当する。
副業により所得を得ているときは、普通徴収に切り替え、確定申告をしなければ追徴課税の対象となる場合があり注意が必要。
また、住民税は所得割と均等割とを合算したもの。
所得割とは前年1月から12月までの所得に応じて計算された額を言う。
均等割りとは、地域ごとに定められた定額部分を言う。
4.手取
おさらいとして言えることは、額面から源泉徴収額を差し引いたものが手取。
最終更新:2011年12月31日 09:58