Constitutio Imperii Thracis-Romani
Imperator Romanus Ⅳ Princeps Civitatis
30 Quintilis, 2642 A.U.C
前文
ローマの市民と元老院の名に於いて
国民の第一人者たる余、ロマヌス4世は人の生まれながらの尊厳・自由に対する権利の保証および正義・自由・秩序に基づく社会の確立を願い、かつ国際社会の一員としての地位を自覚し、世界の正義と平和への奉仕を誓い、ここに本憲法を制定し、公布する。
第1章 序編
第1条
トラキア・ローマ帝国はトラキア・ローマ皇帝が統治する自由にして不可分の国家である。
第2条
政体は立憲君主制とする。帝位は「トラキア・ローマ帝室家憲」に従い継承される。
第2章 皇帝
第3条
皇帝は神聖不可侵であり、その人格は至聖である。自己または摂政の行為についてはこれに副署した者が責任を負う。
第4条
皇帝は帝位にふさわしい称号を用いることができる。
第5条
皇帝はこの憲法に定められた範囲内において、すべての国政について最高の権限を有する。係る権限は第7条で定める方式によりこれを行使する。
第6条
皇帝は、左の大権を有する。
A.法案および予算案を裁可する大権。
B.勅令を制定する大権。
C.国会を招集、解散、停止する大権。
D.軍隊を指揮、監督する大権。
E.首相・国務大臣・公務員・軍人・裁判官を任命し、かつ罷免する大権。
F.閣議を主宰する大権。
G.帝室財産を管理する大権。
H.貴族、騎士を叙任する大権。
I.各種勲章授与など栄典を授与する大権。
J.法律に従い、恩赦、刑の執行の免除を決定する大権。
K.国会の同意の元、外国の国家承認、宣戦布告と講和、条約の締結を行う大権。
L.属州を統治し、属州総督を任命する大権。
M.最高神祇官として神官団を監督する大権。
N.枢密院顧問官を指名する大権。
O.副帝および皇太子を指名する大権。
P.摂政を指名する大権。
第7条
皇帝の行為及び第6条における大権の行使については皇帝の署名によって有効になる。ただし、署名には1人ないしそれ以上の国務大臣の副署を伴っていなければならない。副署した大臣は、これに対する責任を負う。
第8条
皇帝の経費は、皇帝の在位中、制定法によってこれを供与する。
第9条
皇帝は、議会の承認を得ずに他国を統治することは出来ない。
第10条
皇帝は必要に応じて枢密院を召集することが出来る。枢密院は議長・副議長各1名、執政官および各国務大臣、最高裁判所長官、顧問官を含む50名から構成される。
第11条
皇帝の疾病、未成年または不在の場合、摂政が皇帝の名で主権を行使する。この場合には、第7条の規定が準用される。
第12条
この憲法の規定で皇帝に関するものは女帝が元首である場合、女帝に適用される。
第3章 国会
第13条
1. 国会は、帝国臣民の代表機関であり、元老院と民会の二院で構成される。
2. 国会は、皇帝とともに立法権を共同で行使し、予算を承認し、および憲法が付与するその他の権力を行使する
3. 国会議員は、選挙民による命令的拘束を受けない。
4. 国会は、不可侵である。これの自由や安全を侵すことを目的とした行為は、これを禁止する。
第14条
民会で可決された法案、予算案、条約締結の可否は1ヶ月以内に元老院へ送付される。
第15条
何人も、同時に両議院の議員になることは出来ない。また、男爵以上の爵位を持つものは民会議員になる資格を有さない。
第16条
民会は最高330人の議員で構成される。
第17条
平民院議員は満18歳以上の選挙権を持つ者による、普通、自由、平等、直接及び秘密選挙で選出される。
第18条
国外に在住するトラキア・ローマ臣民の選挙権行使については、別途法律でこれを定める。
第19条
民会議員は、トラキア・ローマ国籍を持ち、かつ有罪の宣告を受けていない18歳以上の者でなければならない。
第20条
民会は内閣の信任および不信任決議を採決する。決議は、出席議員の過半数の賛成により可決される。
第21条
民会議員の任期は、4年とする。ただし、議会が解散された場合にはその限りではない。
第22条
民会は、以下の場合に解散する
1. 議員の任期が満了した場合
2. 内閣の信任決議が否決、不信任決議が可決された後、14日以内に何らかの信任案が可決されない場合
3. 民会議員の3分の2が早期解散に賛成した場合
第23条
元老院は最大300人の議員で構成される。
第24条
元老院議員の任期は、これを定めない。
第25条
元老院議員は各州の推薦を受けた男爵以上の爵位を持つ者の中から皇帝の勅令により、任命される。
第26条
元老院は民会を通過した法案、予算案、条約締結の可否を30日以内議決する。可決には出席した元老院議員の過半数の賛成を要する。
第27条
否決した場合は元老院議長は民会議長に否決の理由を通知する。
第28条
民会は第26条で否決された法案、予算案、条約締結の可否について、同院の同意なく元老院で3度否決された場合、元老院の同意なしに皇帝の裁可を受け、議会制定法とすることができる。
第29条
元老院議長は元老院が可決した法案、予算案、条約締結の可否を皇帝に送付する。
第30条
民会議員および元老院議員は、以下の免責特権を有する。
1. 民会議員および元老院議員は、現行犯の場合を除き、国会の会期中刑事訴追されない。また、会期前に訴追された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
2. 民会議員および元老院議員は、院内での演説、討論又は表決については院外で責任を問われない。また、それを理由に訴追,拘留あるいは逮捕されることはない。
3. 民会議員および元老院議員は、法律の定めるところにより、活動に必要な相当額の歳費を国庫から給付される。
第31条
民会および元老院は罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、弾劾裁判所を設ける。弾劾に関する事項については、別途法律によってこれを定める。
第32条
民会議員および元老院議員は、登院に際し、法律の定める方法によって本法および皇帝に対する忠誠を宣誓するとともに、職務の誠実な執行を宣誓する。
最終更新:2021年04月25日 18:51