ハウィクルタフ第三十二王朝(旧尾鷲第一帝国)の憲法
我が国の憲法について
尾鷲第一帝国は2019年10月10日に成立したが、憲法や法は尾鷲共和国時代のものを一部変更して大部分はそのままである。
共和国憲法と大きく違うのは絶対的な権力を皇帝が持っているということであろう。
尾鷲第一帝国憲法
前文
我ら帝国の人民は、より完全な帝国を形成し、正義を樹立し、国内の平穏を保障し、我ら子孫の永代までの繁栄する目的のためにこの憲法を制定する。
第一章.帝国
第一条
尾鷲第一帝国は尾鷲共和国の領域から成る
第二条
尾鷲第一帝国は独立した立法機関、行政機関、司法機関をもつ。
第二章.皇帝の権利
第三条
皇帝は絶対的な権力を有し、その権力は他によって侵されない。
第四条
皇帝は以下の権利を有する。
1.法案を裁可する権利。
2.ピラミッドの最高責任者、最高管理者として治める権利。
3.国会を招集、解散、停止する権利。
4.軍隊を直接指揮する権利。
5.首相・国務大臣・公務員・軍人・裁判官を任命する権利。
6.政治に直接参加する権利。
7.皇室財産を管理する権利。
8.貴族の叙任ができる権利。
9.各種勲章授与などを与する権利
10.帝国議会の承認がなしに他国家の承認、宣戦布告&講和ができる権利。
11.属国を統治、属国総督を任命できる権利。
12. 皇太子を指名し、上皇になれる権利。
第五条
帝国権力は帝国使節及び領事を任命する。帝国権力は外交を指揮し、外国と同盟及び条約、通商条約を結ぶ。
第六条
帝室の経費は、議会の提案する予算の元供与される。
第七条
帝室に男子の跡継ぎが存在せず、女子のみが存在する場合は女子が帝位を継承することができる。その場合第四条の規定が適用される。
第八条
帝室に男子及び女子の跡継ぎが存在しない場合は首相が政治を代行できる。その場合いかなる行動に議会の承認が必要となる。
第三条.議会
第九条
議会は帝国臣民の代表機関であり臣民院のみで構成される。
第十条
議会は皇帝の承認の元、立法権を行使し、予算を提案し、憲法に記載される権力を行使する。
第十一条
第三章
臣民ハ皇帝ガ統治スル中デ、臣民ノ権利リハ保護サレルベキデアリ自由ノ権利ヲ持ツベシ。臣民ハ尾鷲第一帝国皇帝ノ名二オイテ徴兵サレル義務ヲ持ツベシ。~以下省略
内容:尾鷲帝国民は皇帝の治める中では自由権利を持つが兵役義務も持つ。
第四章序文
広ク持ッテ帝国議会ヲ開キ、一見ノ論デ国ガ傾キ瓦解スル事ノ無キ事ヲ求ム。~以下省略
内容:帝国議会にて国の方針を決めて皇帝の許可を得て、皇帝のの名において公布すること。
四章の憲法と民法と商法、刑法が我が国では定められている。
死刑制度はある。
以下以後記入予定
最終更新:2022年04月05日 00:51