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■ はじめに  近年の貿易・市場経済の発展は、星鋼京に大きな活力を与えております。しかし急速な発展は、歪みを生み出しやすいものです。  企業活動による行き過ぎた権利侵害から国民を保護する為、以下の政策を公布し、施行します。 ※この政策における「企業」の定義とは、営利を目的として一定の計画に従って経済活動を行う個人・団体等です。 ■ 星鋼京における営利目的の活動に関する取り扱いについて #目次 1.企業の営業活動について 2-1.不当収益の発見について 2-2.調査・監査制度の実施について 3.被害防止運動・被害者保護の取り扱い 4.罰則 #本文 1.企業の営業活動について (1)強要・脅迫・暴力を伴う営業活動、脱税・違法取引を禁じ、発見後厳しく罰せられます。 (2)悪質な労働条件・不当解雇・退職を認めない等の従業員の不当な扱いや、人への精神的・物理的被害、基準値以上の環境汚染等を禁じ、このような行為に対してもそれぞれの法に応じ、罰せられます。 (3)不当な方法で得た収益に対しては発見後即時、没収・追徴をします。 (4)公共の秩序を維持する目的で、産業に応じた取引条例を制定します。これにより、物品等の独占・寡占等で国民に被害が及ばないようにします。 (5)上記の条項に違反する企業に対しては、新規事業登録の却下、および国外取引や公共事業等の参加を制限・禁止します。制限・禁止の期間は、営業活動が改善されたと認定されるまで等、違反した条項毎に定められています。 2-1.不当収益等の発見について (1)企業への定期監査、および国民からの調査依頼による監査を、今後定期的に行っていきます。これについては2-2に記載する取り扱いを基本とします。  監査は厳重な情報管理の元、電子情報・紙情報の双方に関して行い、結果も双方の媒体で保存することとします。保存年限は行政文書保存の規則に則り、適正に保管・保存・破棄をします。 (2)企業の営業活動に関して情報公開を義務づけ、禁止条項に違反していないことを広く国民に公開することとします。 (3)銀行等の機関に対して、内容届出義務を課します。内容は、株式売買や寄付、不審な名義、資金移動等について、法に違反すると判断される疑わしい取引についてです。  これによる個人情報保護に関しては、守秘義務を設けることによって必要以外の情報を使用することはありません。 (4)企業の倒産・合併等に関して、1の条項に違反した場合、処罰の対象となります。企業の不当な乗っ取りに対する措置です。  また、これに関しては、各種変更届が提出された段階で調査を行い、早期発見に努めます。 2-2.審査・監査制度の実施について #実施 (1)この条例の発布以後、国内で登記を行う企業・団体は必ず、藩国政府により定められた審査を受けて下さい。1の禁止事項に当てはまらないか、また当てはまる企業と取引していないかを審査します。  国外からの企業参入も同じ審査を受けていただくこととします。 (2)審査を受けずに事業参入した場合は罪に問われ、事業の停止・罰金などの処罰が課せられます。この審査は予定段階にて申請をしていただき、事前審査制とします。  事前審査のない場合や必要に応じた追跡調査を行う場合、確実な審査を行うために時間がかかる可能性があります。 (3)既に国内で活動している企業・団体は順次、藩国政府に企業監査の受け入れをお願いします。上記の審査と同様のものを行い、同時に1の禁止事項についても調査します。 #実施後 (4)審査・監査内容に異議がある場合、再監査の申し立てを政庁にて受付いたします。 (5)帝國宰相府・ISS分室と連携を取り、国内の審査等の状況・他藩国等の情報の交換を行います。 (6)審査・監査結果に対しては企業活動の可否の公開をします。  詳細情報に関しては個人情報保護に即した、請求制度による公開とします。当該審査企業に関しては、詳細結果をお知らせします。 (7)企業による審査対応のための費用については、審査合格後に費用を申請して頂きます。相当額の法人税の還付、一定期間の税の減免を行います。 #審査の内容(再掲含む) ・強要・脅迫・暴力を伴う営業活動の有無 ・脱税・違法取引・不審な資金移動の可能性 ・悪質な労働条件・不当解雇・退職を認めない等の従業員の不当な扱いの有無 ・人への精神的・物理的被害、基準値以上の環境汚染等の有無 ・産業に応じた取引条例に違反していないか 3.被害防止運動・被害者保護の取り扱い (1)警察・弁護・税務の各担当の相互の連携を密に取ります。より良い企業活動・発展となるように不当利益に対する情報収集を藩国として随時行い、結果の公表を行います。 (2)今回の政策施行に関する対応強化として国税管理部署・審査部署の増員をします。 (3)上記のような悪質な企業の被害にあわないよう、常時情報公開に努めます。 (4)被害防止の為の知識共有を促進します。民間の活動に関しては申請・確認の後、藩国からの援助を行います。 (5)企業向けにも、自主防衛の為の研究会・自らがそうならないための研修・自己管理・自己チェックの為の枠組み作り・公認会計士の配置を支援します。  申請・確認の後、藩国より識者の紹介・特別減税等の補助を行います。起業支援・業務拡大支援業務も平行して政庁他部署にて行い、企業の成長を阻害することのないようにします。 (6)被害にあった場合に不当な被害を受けないよう、消費者に対しては一定期間、無条件で申込みの撤回または契約を解除できる法制度を整えます。制度に関する問い合わせについては、政庁に専門部を設置し対応します。  また、事業者向けの制度については企業の調査依頼制度を適用することとします。 (7)公認会計士については育成も支援し、今後教育制度の拡充等を行っていきます。 4.罰則 (1)1の禁止事項に当てはまる企業に対しては、程度に応じて、以下のように罰せられます。  ・営業活動の制限  ・一定期間の営業活動停止  ・営業許可の取り消し  ・収益の没収  ・追徴金 文責:サカキ、保志 柱 監修:御鷹 協力:ポレポレ・キブルゥ

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