●医療用以外のクローニングの禁止
この規則は、星鋼京藩国内の治安回復に向け、星鋼京国軍を国内の各種機関と連携させ、問題となっているクローン人への対策を行うための規則である。
この規則は政府の協議の下、星鋼京司法省トップ、摂政御鷹(法官2級)の起草により作成され、藩王の承認を持って施行が決定された。
注:以下は普通の人がわかり易い様にする為の要約です。正式な法文は星鋼京司法省にてご覧下さい。
0:言葉の意味
クローニング = クローンを作成・培養する事
政府 = 藩王及びその臣下の第七世界人を含む、政府
オリジナル = クローンの元となった人
医療用クローニング = 本人及び使用に同意したオリジナルから培養した、通常の健康な身体機能を持つ
1:この法律は本日を持って適用される。
#無茶な話ですが、それだけ逼迫しているのです。
2:星鋼京では医療用以外の全ての全身クローニングを禁止する。現在培養中のクローンは政府まで届出を出し、これが重病患者などへの医療用と認められた場合を除き、すべて破棄する事。
#クローンによる本人への成り代わり、すり代わりという事件が多発しています。これはそれへの対処のためです
3:2は、クローン培養技術者、重病患者の意志、クローン体の体組織(先天的なものを除き、健康的身体から外れる特質を備えているかどうか)がチェックされ、これらをクリアしたものが医療用とみなされる。
#口先でだけ医療用ですといってもダメと言う事です。なお、全身のクローニングはよほどの事が無いと許可が下りないと思ってください。
3:星鋼京では4に定める例外を除き、医療用以外の全ての部分クローニングを禁止する。
4:全てのクローニングは政府への届出を義務とする
未登録のクローニングが発覚した場合、厳罰を持ってこれに対処する
5:この政策公布前にクローニングを行っていた場合、どんな機能を持つ何を何処に埋め込んだかを政府に届出る事を義務とする
6:すでに存在するクローン人間については、政府側で確認が出来次第個別IDを発行し、オリジナルとは隔離する。希望者にはオリジナルとは別の名前と戸籍・職業・クローン技術による美容整形などを斡旋し、政府が主導する再教育プログラムへの参加を義務とし、希望者には国内外への引越しを認める。これらを受け入れる対象には、帝国法による基本的人権を保障する。
#同じ顔・同じ立場と言う存在が身近に居るのは辛い事です。俺はこうなのになぜあいつが…と言う思いを抱かない人は、稀でしょう。
#生まれて来た事は仕方が無いとは言え、流石にそれはあんまりです。この項はそういう方に、新しい第二の人生を斡旋するものです。顔・名前・職業などの環境を変化させ、全く新しい人生を歩む事を奨励します。
#なお、名前・顔などの各種条項については最大限本人の希望を尊重しますが、どうにもならない場合もございます。ご了承下さい。
7:6においてオリジナルが誰か判らない場合は全員隔離し、各種検査手段で本人照合を行う。
8:既に通常の身体機能から外れるクローン部位を移植している存在は、政府窓口へ登録をする事で本法に抵触しないものとする。これを怠った場合、またその機能で犯罪を犯した場合、重犯罪者用の罰則が適用される
9:本法で禁止されているクローンの輸入・輸出を禁止する。また、星鋼京国籍を持つものが、藩国外で規制対象のクローニングを行って舞い戻る場合も、これに準じる。発覚した場合は5に準じる。
10:政府に届けられたクローニングの情報は、犯罪捜査等に使用され、個人のプライバシーを配慮しないような使用はこれを避ける
公務以外でこれらの情報を外部に漏らした場合は、内部罰則規定を適用する。
#どうしようもない場合も有りますが、可能な限りプライバシーは保護します。
11:ファッション・美容整形など、特に藩国内での治安及びクローン部位を埋め込まれた人員の身体機能に影響しないクローニングに関しては、これを制限しない
#脛毛処理や二重瞼で逮捕されたら、誰だって嫌でしょう。
12:本法に定められた各項のクローニング情報の届出の期限は、本法発行より一週間とする
星鋼京では、先日のリワマヒへの医療資金提供により、クローン技術を導入致しました。
これは、医療分野において移植用臓器や再生医療の観点から見るに、他者の臓器などを使うよりもクローン技術による自己の臓器の複製を使うことについては医師・患者双方にとって歓迎することであると共に、違法な臓器売買業者が存在する場合に対する規制や、それら組織による被害者の局限につながる為です。
また、合法的な臓器移植であったとしても、それらの保存・管理の面や、ドナーの面。また、経済的な面からみても「医療用の部分クローン」は使用するにあたり、細かい問題はあるとしても効果は高く、上記の安全問題・経済問題などの様々な判断から「医療用の部分クローン」に限り、藩国では奨励するものとします。
●クローン技術の悪用に対する罰則
藩国が奨励する「医療用の部分クローン」以外のクローン技術の使用が確認された場合、これらを厳罰に処します。
全身クローンや強化クローン等は人権・生命倫理を著しく犯す行為であり、違法です。
これらは確認され次第、研究者・作成者を厳罰に処すとします。
罰則の度合いは発覚した使用法等で変わりますが、最低でも高額の罰則金もしくは10年以上の懲役。重度の違反では終身刑・死刑もありえます。
なお、これらについては詳しく検査し、故意か、未必の故意か等で温情を認めます。
また、この罰則は既に誕生してしまったクローン人や、自らの意思を問わず処置を施された人を処罰するものではありません。
それらのうち、クローン人については遺伝情報の登録の呼びかけの後、所定の義務教育をうけることで基本的人権などを改めて認め、名前の改名や頭髪の染色、または美容整形などアイデンティティ確立をしていただいた上で通常の生活を送っていただく予定です。
ただし、呼びかけに応じないクローン人や、そもそも違反である技術を使った上で作られたクローン人、もしくは規制後に製作されたクローン人は取締りの対象となり、再教育プログラムと義務教育の徹底の後、全てが終了した時点で人権
その他を認めるとします。
自らの意志を問わず、再生医療時に欠損部分を強化クローンにて行なわれた人に関しては、同意の上での通常クローンによる処置を行います。
このとき、同意を得られない場合は各種説明の上、暫くの間監査が着くこととなります。こちらのほうのご協力もよろしくお願いします。
最後に、これらの罰則はクローン人の存在を認めないわけではなく、あくまで悪用を防ぐ為と言うことをご理解下さい。
星鋼京広報担当:ポレポレ・キブルゥ
最終更新:2009年10月24日 18:51