MGO鯖憲法


第一章 ギー太`

第一条 ギー太`は、鯖の象徴であり鯖民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する鯖民の総意に基く。
第二条 鯖主はギー太`のみである。
第三条 ギー太`の国事に関するすべての行為には、鯖民の助言と承認を必要とし、鯖民が、その責任を負ふ。
第四条 ギー太`は、国政に関する権能を有する。
第五条 ギー太`は、鯖民の助言と承認により、鯖民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 鯖民を招集すること。
三 鯖を解散すること。
四 鯖を保持すること。
五 職業の任免並びにPermission権限及び管理特権及び配信者の信任状を認証すること。
六 栄典を授与すること。
七 儀式を行ふこと。

第二章 PvP

第六条 world及びnewworldでPvPを行ふ際はお互いの合意の上に及ぶこと。
第七条 survivalworldでのPvPを認める。

第三章 鯖民の権利及び義務

第八条 鯖民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が鯖民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の鯖民に与へられる。
第九条 すべて鯖民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第十条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第十一条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
第十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
第十三条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
第十四条 すべて鯖民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第十五条 すべて鯖民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。左の職業を行ふ。
 ○林業:所持土地内での植林活動及び販売。
 ○農業:所持土地内での畑作成、また植物類の育成収穫。
 ○畜産業:所持土地内での牧場の作成。牛、豚、鳥、馬、羊の飼育。またそれらのモブからとれるドロップアイテムの販売。
 ○鍛冶屋:修理チェストの所持。
 ○炭鉱夫:洞窟、廃坑での石炭ブロックの採掘。
第十六条 管理特権がないものは個人の産業活動管理を禁止する
第十七条 鯖民は、納税の義務を負ふ。

第四章 整地

第十八条 整地は鯖民の義務とする。
第十九条 此の鯖の時間軸における木曜日には整地が義務となり、鯖民は此れを率先して行わなければならない。
第二十条 整地範囲はnewworld内黒曜石壁の内側で、標高63mに整地することが鯖民の悲願である。

第五章 配信

第二十一条 鯖民は鯖の活動をインターネット上での配信する際、ギー太`の認可により、此れを許可する
第二十二条 配信者は詳細に大企業からの刺客達゚+.(◕ ω◕ )゚+.のURLを記載しなくてはならない。


第六章 改正

第二十三条 此の憲法の改正はギー太`の一存でできるものとする。
第二十四条 ギー太`、鯖民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを左で公布する。
 ○Twitter
 ○コミュニティのお知らせ

第七章 最高法規

第二十五条 この憲法が鯖民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の鯖民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

第二十六条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。


 

最終更新:2014年05月16日 15:20