有給休暇の仕組
有給休暇っては、読んでぇ字のごってく給料のやる休暇になりまんがな。
これは、それぞれの会社特有の制度ってゆうたもんでぇはなく、労働基準法に定められとるもんでぇ、会社はこれを備え付け実施やる義務があるんや。
従業員が有給休暇を行使でぇきるわうになるには、以下の条件が必要や。
まず、6ヶ月以上勤務しとるこってや。
次にその内8割以上出勤しとるこってや。
ゴチャゴチャゆうとる場合やあれへん,要は当該労働者が、確実に「半年間その会社に所属し、仕事をしてきよった」状況があらへんっていけまへん。
この条件をクリアしとる従業員に対し、会社は10日間の有給休暇を与える義務があるんや。
更に半年経過後は、1年ごってに勤続年数に伴って有給休暇が与えられまんねん。
例あげたろか,たとえばやなあ、1年半経過後は11日、2年半経過後は12日って、この日数につおっても労働基準法に定められていますわ。
ほな、有給休暇には(発生よってに)2年の有効期限があるんや。
2年間でぇ1週間の有給休暇を使ったが、それ以降は未使用のまんま2年が経ってしもた場合、残りの3日分は残念ながら消えてしまいますわ。
有給休暇を使わせるこってに関して労働基準法に定めはおまへんさかい、おのれの有給休暇日数を把握して使う必要があるんや。
有給休暇は、基本的に正社員だけぇに与えられるもんって思っとる人がおるかもしれまへんが、アルバイトやパートせやけど有給休暇は上記の条件でぇ発生しまんねん。
発生の時期は正社員の場合って同じやけど、与えられる日数が1?
7日ちゅう差があるんや。
これはアルバイトやパートは、人にやって働おっておる時間に差があるんやさかい、週何や日働おってきよったかにやり日数が定められていますわ。
焼酎
焼酎は酒税法でぇ定められた分類にやって2種類に分けられまんねん。
1つは、連続式蒸留焼酎、ほんでもう1つは単式蒸留焼酎や。
平成18年の酒税法が改正されたんや。
従来「焼酎乙類」、「焼酎甲類」って区分されとったもんが、「連続式蒸留焼酎」、「単式蒸留焼酎」に変更されたんや。
たや、表示上はムカシからの「焼酎乙類」「焼酎甲類」を使ってもやいこってになっていますわ。
連続式蒸留焼酎は甲類焼酎っても呼ばれていますわ。
アルコール度数は35度未満って定められていますわ。
連続式蒸留機でぇ蒸留やるって、きわめて純度のでかっアルコールを得るこってがでぇきまんねん。
それを水でぇ希釈し、アルコール度数を調整しまんねん。
単式蒸留焼酎は単式蒸留機を使って造られまんねん。
乙類焼酎っても呼ばれまんねん。
アルコール度数は35?45度や。
単式蒸留機は蒸留機の構造が単純や。
そのため、原料の香味成分が溶け込みやすく、特有の芳香って風味を持った焼酎を造るこってが出来まんねん。
単式蒸留はなんって500年前よってに造られとる伝統的な製法や。
さらにこの単式蒸留焼酎の中せやけど、酒税法に定められた「伝統的」な原料よってに造られたもんかつ、伝統的な手ぇ法でぇやる麹を用おって糖化したもんちゅう2つの条件を満たしたもんは本格焼酎って表示されまんねん。
本格焼酎は「伝統的」な原料でぇやるおいもさんや米、黒糖やらなんやらを発酵させて蒸留したもんや。
それぞれの原料ごってに、米焼酎、いも焼酎、麦焼酎、黒糖焼酎やらなんやらって呼ばれまんねん。
ほんで、もう1つ、高粱米を原料ってして製造した麹を蒸留して造られたもんは「泡盛」って呼びまんねん。
初投稿!
おはようございます、はじめまして♪
先日までブログやFacebookとか
少しも興味なかったんですが
何日か前に、先輩におススメされてパソコンを買っちゃったから
これを機にブログなんか始めてみる事にしました
不定期で好きな事を書いていこうと思います
最終更新:2013年05月18日 12:21