第二種運転免許(だいにしゅうんてんめんきょ)とは、日本の道路交通法上の免許区分のひとつ。バスやタクシーなどの旅客自動車を旅客運送のため運転しようとする(営業ナンバーの乗用自動車で、旅客を乗せて商業的な活動をする)場合や、運転代行の業務として顧客の自動車を運転する場合[1]、すなわち旅客運送契約遂行として自動車を運転する場合に必要な運転免許である。1956年8月1日から施行された[2]。
バスやタクシーの車両を運転する場合でも、車両の回送、修理や整備・車両異動などのために整備工場や他の事業所に持って行く、新車の納車や廃車の解体のため納入先や解体置き場に持って行く、パレードなどの行列車両として運行する、テレビ番組・映画などの撮影、運転免許教習および運転免許試験、個人タクシーの私用での運転など、旅客運送を伴わない運転であれば、第一種運転免許で運転することができる。
道路交通法における区分の格としては第一種運転免許と並列であるが、運転可能範囲がより広汎で取得要件も厳しくなるため一般には格上の免許と認識される。同法84条2項では、まずこの「第二種運転免許」が区分の正式名称として定められ、続いて「運転」の字を省略した「第二種免許」がその略称(短称)として規定されている。このため、社会一般では後者の略称も多く用いられる。
運輸業のトラックは貨物自動車運送事業の許可を得ているため緑ナンバーを付けているが、旅客運送ではないので第一種運転免許で営業運転することができる。
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最終更新:2014年01月05日 12:09