ワンクリック詐欺
まず、ワンクリック詐欺とは、利用者の同意や確認を得ず、
リンクをクリックしただけで、利用料金などを不正に請求し、
お金を騙し取る詐欺です。
事例紹介1
Aさんはパソコンを使ってWEB閲覧をしていたところ、
気になるリンクがあったので、クリックしてみたところ、
アダルトサイトに行ってしまった。
慌てて前のページに戻ろうとしたが、画面に、
ご利用ありがとうございます。
あなたのIPアドレス ・・・・・
あなたのブラウザ ・・・・・
請求金額は4万5千円です。
○月○日までに下記の口座に振り込んでください。
△△銀行□□支店・・・・・
と表示されていたため怖くなって、
閉じてしまった。
事例紹介2
Bさんはパソコンでメールをするのが日課だった。
ある日、見覚えのないメールアドレスからメールが届いた。
気になって開いてみたところ、
最終通告
当方より再三のご連絡に対しまして、ご対応して頂けませんでしたので、誠に遺憾ですが、●月●日を持ちまして少額訴訟手続き開始とさせて頂きます。
少額訴訟金額は、正規料金200,000円と遅延損害金を合わせました金額のご請求、及び悪質な入会者と判断せざるを得ない場合、サーバー使用料、事務手数料を含めました金額のご請求をさせて頂くこととなります。
当方からの最終和解交渉としまして、金44、550円にての退会手続きを●月●日まで受け付けます。●月●日までに金44、550円をご入金頂けない場合は、上記、通常請求から少額訴訟へとかえさせて頂きます。
(略)
という、メールであった。
Bさんはどうして言いか分からず、とっさの判断で、メールを削除した。
対処法
基本的には、身に覚えのない請求、不当な請求に応じる必要はありません。
上記の事例1の場合、リンクをクリックしてサイトに訪れただけで、料金が発生しました。
インターネット上で契約を結ぶ場合は、「電子消費者契約法」という法律が絡んでくるのですが、
この法律では、
サイト運営者は利用者に契約内容を確認するための画面を作るよう定められています。
それがなされていない場合は、契約の無効を主張できます。
事例1の場合は明らかに契約の確認画面はありませんし、規約も存在しませんでした。
このような場合、契約の無効を主張することが出来、支払いに応じる必要はまったくありません。
事例2の場合も同じですが、メールが来ただけで、それ以前に契約すら結んでいません。
よって、契約云々の問題ではないので、無視で結構です。
Q&A
Q:ワンクリック詐欺の画面に、IPとかOS、ブラウザ、プロバイダなどの情報が出ていました。
この情報が表示されたってことは個人が特例されたって事ですか?
A:IP、OS、ブラウザ、プロバイダの情報は簡単なプログラムを組むことで画面に表示させることが出来ます。
しかも、IPやOS、プロバイダなどの情報から個人を特定することは、法的機関でなければ出来ません。
よって、そのような情報が出たところで何も怖くないということです。
Q:携帯の場合はどうなるんですか
A:携帯の場合に関しても上記の対処法でいいでしょう。
携帯で有ろうとパソコンであろうと変わりはありません。
契約の意思が無いのに勝手に結ばれた契約は無効を主張できます。
Q:ワンクリックサイトに連絡先が書いてあったの連絡を取ってもいいですか?
A:連絡を取ることはとても危険な行為です。
連絡を取ると、より厄介で深刻な問題に発展しやすくなります。
最終更新:2008年01月10日 00:03