五島統一王国と大日本帝國間の基本的関係及び友好に関する条約(ごとうとういつおうこくとだいにほんていこくかんのきほんてきかんけいならびにゆうこうにかんするじょうやく)とは、皇紀2674年(泰寿14)年2月5日(箱庭暦5000期)に署名された、五島統一王国と大日本帝國との間の条約。通称、日五基本条約。特命全権大使の交換にはじまる国交開設や国民間の相互出入国を認めた。条約は、日本語及び五島語で二部づつ作成され、それぞれの外務省に保管されている。
1.条約の内容
条約は、前文と全6条からなる。第一条で両国の平和的関係を確認しており、相互の領土を承認したものとされる。
2.歴代特命全権大使
2-1. 五島統一王国駐箚大日本帝國特命全権大使
初代 陳斉縁 (皇紀2674(泰寿14)年2月15日(箱庭歴5000期)~皇紀2675(泰寿16)年9月2日(箱庭暦5124期))
2-1-1.五島統一王国駐箚大日本帝國特命全権公使
初代 陳斉縁 (皇紀2675(泰寿16)年9月2日(箱庭暦5124期)~現在
2-2.大日本帝國駐箚五島統一王国特命全権大使
初代
3.条約正文
五島統一王国と大日本帝國間の基本的関係及び友好に関する条約
五島統一王国護賢会並びに大日本帝國天皇陛下は、互いの和親を確認し、同国間の基本的関係を創設並びに確認するために和親並びに基本的関係に関する条約を締結するに決し、このために以下の者を全権委員として任命した。
五島統一王国
護賢会特設日本担当外交使特命全権大使 一級国士 本山導民
大日本帝国天皇陛下
ラヴィル王国駐箚特命全権大使 従二位勲三等 倉田藤五郎
右各全権委員は互にその全権委任状を示し、有効なるものであると認めたる後以下の如く協定した。
第一条 両締約国間に外交関係が開設される。また、両締約国は、他の締約国の首都に両国政府により合意される場所に大使館を設置する。
第二条 両締約国国民並びに法人は、滞在中に犯罪を犯し、提訴された場合、滞在国の裁判所によって裁判されなければならない。
第三条 両締約国は、各々の法の定める範囲において、双方の国民の基本的人権、私権及び一定の公権を保障しなければならない。
第四条 両締約国は、双方の観光、貿易、産業のために、双方の国民の空港、港湾、幹線など必要となる施設の使用について最大限の便宜を図る。
第五条 締結国双方国民の出入国並びに滞在に関しては、両締約国の定める法律に基づき以下の条件に適合する査証を認める。
一 商用査証
二 観光用査証
三 滞在用査証
四 就労用査証
五 就学用査証
第六条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかに大日本帝國東京で交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。
上証拠として各全権委員は日本語及び五島語を以てせる本条約各二通に署名調印せり。
皇紀2674年泰寿14年2月5日(箱庭暦5000期)、ラヴィル王国首都クライスベルク市六番地クライスベルク三井ホテルに於て之を作成す。
五島統一王国のために;
本山導民
大日本帝國のために;
倉田藤五郎
最終更新:2008年08月28日 02:48