ウェスペルタティア王国と欧州連合間の和親並びに基本的関係に関する条約

ウェスペルタティア王国並びにヨーロッパ連合は、友好関係を開設し、両国が平和的に共存する事を望んだ。
よってこの友好条約を締結することとする。



第一条 両締約国は、両国政府により合意される場所に大使館を設置する。

第二条 両締約国国民並びに法人は、滞在中に犯罪を犯し訴訟された場合、滞在国の裁判所によって審判されなければならない。

第三条 両締約国は、各々の法の定める範囲において、双方の国民の基本的人権、財産権、思想・宗教の自由を遵守しなければならない。

第四条 両締約国は、双方の観光、貿易、産業のために、双方の国民の空港、港湾、幹線など必要となる施設の使用について最大限の便宜を図る。

第五条 締結国双方国民の出入国並びに滞在に関しては、両締約国の定める法律に基づき以下の条件に適合する査証を認める。

1 商用査証
2 観光用査証
3 短期滞在用査証
4 長期滞在用査証
5 巡礼用査証
6 就労用査証
7 就学用査証


第六条 両締約国は、互いの領土に侵略を目的とした派兵をしてはならない。

第七条 本条約は、外交場にて破棄を宣言した場合、8期経過の後破棄される。

ウェスペルタティアの民を代表して
マッド・ヒーラー

 ヨーロッパ連合調印

 クリスティーナ・バクスター代表

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最終更新:2008年11月07日 17:39
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