オスマン帝國の国土建設並びに同国の経済発展に関するオスマン帝國並びに
大日本帝國間の協力協定
第一条 オスマン帝國は、その経済的地位を強化し、経済発展を促すために大日本帝國との間に以下に定めるが如く経済的に協力することを協定する。
第二条 オスマン帝國における国土開発につき、大日本帝國政府は、その立法府の承諾を得て、毎年経済援助を行うことを合意した。
第三条 オスマン帝國の主要なる幹線道路のうち、オスマン帝國首都アンカラと副都カイロを結ぶ道路を新設することを計画し、オスマン帝國はこの道路建設について、日本の土木建築業者にこの施工を行わせるべく、予算の作成に取りかかるべき義務を受諾した。
第四条 オスマン帝國の広大な土地を農地へと開発するべく、大日本帝國政府は、その耕地化のための必要な資材の提供についての契約を、オスマン帝國政府と日本国内の業者とのあいだに結ばせるべく仲介すべき義務を受諾した。
第五条 スエズ運河の地理的かつ経済的重要性に鑑み、オスマン帝國は、スエズ運河への大日本帝國船籍の商船の通行につき無条件でこれを承認するものとする。
第二項 スエズ運河の通行料金については、スエズ運河開発運営公社が通過する商船の総トン数並びに積み荷の経済的価値を考慮して、事前に定めなければならず、運賃の改定に関しては世界経済への影響を考慮して、スエズ運河開発運営公社は、各国に照会し、その承認を求めなければならず、スエズ運河を使用する国の過半数の賛成がなければ、この改定を対抗することが出来ないものとする。
第三項 オスマン帝國の特殊な法人たるスエズ運河開発運営公社は、その経済的な重要な地位に鑑みて、近い将来これを民営化し、公開株式会社化する事をオスマン帝國政府は了承し、これに向けての法整備を始めるよう努めなければならないことを受諾した。
第四項 スエズ運河の中立的な運用に関して、オスマン帝國政府は、敵性国家によってこれが奪取され、その運行が停止されざるように、最大限の措置を講ずるべき国際的債務の存在することを了承し、各国がこれによって損害を受けた場合は、その損害を賠償する義務を負うことに同意した。
第六条 オスマン帝國と大日本帝國の間に派遣される総領事、領事及びいかなる名称を問わず、領事業務に携わるべき両国政府の官吏に対しては、下記に定めるが如く外交官の特権に準じるべき処遇を与えるべきことで両国は合意した。
一号 通信の自由
二号 移動の自由
三号 重大なる犯罪を除く他一般の犯罪に対しての領事官に対する逮捕、家宅捜査及び押収を免ぜられる自由
四号 領事事務につき、派遣国の法令の定める手数料及び料金を徴収することができる自由
五号 領事官並びにこれらの世帯に属する家族は、人、動産又は不動産に関し、国又は地方公共団体のすべての賦課金及び租税を免除されるべき権利
六号 領事機関の公の使用のための物品に対して関税を免れるべき権利
第七条 オスマン帝國政府は、オスマン帝國国内で行われる大日本帝國領事によって行われる刑事裁判に関して、その裁判の進行のため、必要な場合に司法官憲によって作成された調書並びに証人の出頭に関して協力すべき義務を負う。
第二項 領事による裁判に関する証拠の収拾並びに提出に関して、オスマン帝國司法裁判所による令状の発布等の措置が必要な場合は、出来る限りの協力義務を裁判所は負う。
第三項 刑事訴訟に関連する民事訴訟に関して、オスマン帝國司法裁判所は、領事による裁判によって得られた証拠について、必要と認められる場合に領事に対して証拠の引き渡しを求めることが出来る。
第八条 オスマン帝國は、大日本帝國政府並びに同国法人が輸入する石油並びにそれに類する燃料物資に関しては、第三国に対するよりも優先的に支給するべき義務を負う。
第九条 オスマン帝國政府は、自国の経済発展のため、イスラム歴イスラム歴541年7月9日にユダヤ人に対して付与された金利制限に関する特権について、日本人に対してもこの特権を付与すべき義務を受諾し、これがための法整備に努力すべき義務の生じたことを確認する。
第十条 この協定は批准されなければならない。批准書は、速やかに大日本帝國東京において交換されるものとす。
大日本帝國天皇陛下並びに全国民を代表として;
博仁親王
金正厳
オスマン帝国の為に;
スレイマン
ムハンマド・アリー・パシャ
イブラヒム・バリ
バルバロス・ハディージャ・パシャ
ヒジャーズ・シャー
最終更新:2008年12月07日 01:28