国交開設条約(和親条約)雛形

○○国と□□国間の和親並びに基本的関係に関する条約



○○国(国家元首名、敬称)並びに□□国(国家元首名、敬称)は、互いの和親を確認し、同国間の基本的関係を創設並びに確認するために和親並びに基本的関係に関する条約を締結するに決し、このために以下の者を全権委員として任命した。



○○国(国家元首名、敬称)
  外交使節名
  (複数人いる場合は以下に数名)



□□国(国家元首名、敬称)
  外交使節名
  (複数人いる場合は以下に数名)



右各全権委員は互にその全権委任状を示し、有効なるものであると認めたる後以下の如く協定した。



第一条 両締約国は両国間に平和及友好の関係を維持し、相互の関係においては信義誠実の原則を指針とするものとする。



第二条 両締約国間に外交関係が開設される。また、両締約国は、両国政府により合意される場所に大使館を設置する。
二項 大使館の設置場所に関しては別に定めるものとす。



第三条 両締約国は、文化が民族の精神的基礎にあることを確認し、これがために互いの文化を尊重し、両締約国国民は相互に交流を増進する。



第四条 両締約国国民間の出入国並びに滞在に関しては、両締約国の定める法律に基づき以下の条件に適合する査証を認めるものとする。
1号 商用査証
2号 観光用査証
3号 家族滞在用査証
4号 就学用査証
5号 就労用査証
6号 巡礼用査証(注:これは一方が宗教的な地域や建築物を保有している場合に追加)
二項 両締約国国民の、一方における滞在に関しては、当該国当局の指導に従わなければならないものとする。



第五条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかに△△(条約締結場所ではない方の国の最高行政府名、首相官邸など)で交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。



上証拠として各全権委員は○○語及び□□語を以てせる本条約各二通に署名調印せり。
○年□月△日、(締結場所)に於て之を作成す。



○○国のために;
  外交使節名
  (複数人いる場合は以下に数名)



□□国のために;
  外交使節名
  (複数人いる場合は以下に数名)

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最終更新:2009年02月11日 11:36
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