ラヴィル王国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約

ラヴィル王国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約

ラヴィル王国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約(らヴぃるおうこくとだいにほんていこくかんのつうしょうぼうえきこうつうにかんするじょうやく)とは、皇紀2667(泰寿7)年2月25日(箱庭暦4667年)に署名された、ラヴィル王国と大日本帝國との間の条約。通称、日羅通商条約、羅日通商条約など。領事関係の開設交換、関税率上限の設定などの規定がある。条約は、日本語及びラヴィル語で二部づつ作成され、それぞれの外務省に保管されている。


1.条約の内容
 条約は、前文と全12条からなる。


2.両国歴代総領事・領事一覧
2-1.ラヴィル王国
在京都ラヴィル領事館
 初代  侯爵 シード・ベア・ボルマン 領事 (ラヴィル暦161年3月1日~現在)


2-2.大日本帝國
在クライスベルク日本総領事
 初代 遠藤裕(えんどうひろし) 総領事 (皇紀2667(泰寿7)年3月1日~皇紀2667(泰寿9)年3月31日)
 二代 鷹野長治(たかのながはる)総領事 (皇紀2669(泰寿9)年4月1日~現在)


駐マキーヌ・フォレッタ日本領事館
 初代 梅宮辰乃丞(うめみやたつのじょう) 領事 (皇紀2667(泰寿7)年3月1日~現在)



在ナポリ日本総領事館
 初代 梅宮辰乃丞(うめみやたつのじょう)領事 (皇紀2667(泰寿7)年3月1日~皇紀2667(泰寿7)年11月30日) 内乱のため在マキーヌ・ベレッタ領事が兼務
 2代 昌兼好(しょうけんこう) 領事 (皇紀2667(泰寿7)年12月1日~現在)



3.条約正文

ラヴィル王国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約

ラヴィル王国国王陛下並びに大日本帝国天皇陛下は、貿易通商関係を開設することの必要性を認識し、二国間の平和的共存関係を涵養し、以って世界平和に資することとし、
この通商関係に関する条約を締結することに決定し、よって、その全権委員として次のとおり任命した。

ラヴィル王国国王陛下
  特命全権大使 前法務大臣 アリス・ルカ・ラヴィル王女殿下
  外務大臣 公爵 クルト・アレイ・ヴァーゼル
  外務省極東部局長 ベニート・ドリス・カボット
  商業事務次官 クラウス・ベア・ヴィッター

大日本帝國天皇陛下
  特命全権大使 従二位勲二等 子爵 横田康志
  特命全権大使 前外務次官 従三位勲三等 大島源蔵
  特命全権大使 従五位 伊藤真一
  特派大使 外務書記官 劉淀

 これらの全権委員は、互いにその全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次の諸条を協定した。

第一条 両締約国間に領事関係が開設される。また、両締約国は、両国政府により合意される場所に領事館を設置する。
二項 領事館の設置場所に関しては別に定めるものとす。

第二条 両締約国国民並びに法人は、通商関係に齟齬をきたした場合は、原告の裁判所を裁判管轄とするものとする。

第三条 両締約国は、学術上及び職業上必要な資格について各担当官庁の認定を受けて、相互承認することに同意する。

第四条 両締約国並びに法人、国民は、両締約国以外の国並びに法人、国民から輸入された製品を相手国に輸出する事を禁止する。

第五条 相手国の税関においては当事国の原産品は特別な優遇された扱いを受ける。但し、この規定は相手国が外国と締結した条約の同様の規定に反すると解釈してはならない。

第六条 両締約国は、如何に定めるごとく通商貿易物品に対する関税を賦課することを認め合うものとする。
一号 農林業生産品 100パーセントまで
二号 農林業生産品加工品 200パーセントまで
三号 衣類製品 50パーセントまで
四号 鉱業製品 100パーセントまで
五号 電気機器 50パーセントまで
六号 工業製品 50パーセントまで

第七条 両締約国は、両締約国間による取り決め、もしくは各自の判断により、貿易製品の輸出入制限を行うことができるものとする。ただし、制限を行う場合には速やかに一方の国に通知しなければならないものとする。

第八条 両締約国は、各々の国内法の定める範囲において、一方の国民の財産権並びに著作権を保護承認しなければならないものとする。

第九条 両締約国は、各々の国内法の定める範囲において、一方の国民による出訴権を認めなければならないものとする。

第十条 両締約国は、為替管理につき、自由な取引を承認しあうものとす。

第十一条 両締約国は、貿易事業のために国民に対して、港湾施設、空港、道路など必要となる施設の使用について最大限の便宜を図るものとする。

第十二条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかにラヴィル王国ガラッドグレード王宮で交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。

 上証拠として各全権委員はラヴィル語及び日本語を以てせる本条約各二通に署名調印せり。
箱庭暦4667期、大日本帝國東京宮城枢密院第三会議室に於て之を作成す。

ラヴィル王国のために;
  Alice Luka Ravil
  Kurt Arey Vahsel
  Benito Doris Caboto
  Klaus Bear Vitter


大日本帝國のために;
  小坂徳三郎
  伯爵 小村洋右
  横 池 善 太 郎
  遠藤 良夫


ラヴィル王国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約附属議定書

第一条 条約第三条にいう資格につき以下の事項を両国は同意する。
 一号 大日本帝國における小学校修了者は、ラヴィル王国における小学校修了者と同等の教育段階を修了していること
 二号 大日本帝國における中学校前記課程修了者は、ラヴィル王国における中学校修了者と同等の教育段階を修了していること
 三号 大日本帝國における中学校後期課程修了者及び高等学校修了者は、ラヴィル王国における高等学校修了者と同等の教育段階を修了していること
 四号 大日本帝國における文科の学士所持者は、ラヴィル王国における文科の学士と同等の資格を有していること

第二条 条約第三条にいう資格につき以下の事項については、両国は資格所持者を個別に審査してその資格を有することに同意する。
 五号 大日本帝國における医学及び薬学を除く理科の学士所持者は、ラヴィル王国における医学及び薬学を除く理科の学士を授与するに足ると判断された場合は、その学士を有することを認めること
 六号 ラヴィル王国における医学及び薬学の学士所持者は、大日本帝國における医学及び薬学の学士を授与するにたると判断された場合は、その学士を有することを認めること

ラヴィル王国のために;
  Alice Luka Ravil
  Kurt Arey Vahsel
  Benito Doris Caboto
  Klaus Bear Vitter


大日本帝國のために;
  小坂徳三郎
  伯爵 小村洋右
  横 池 善 太 郎
  遠藤 良夫

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最終更新:2008年06月03日 03:44
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