2009/02/05(Thu) 04:07:32 編集(投稿者)
オスマン帝国並びに中華人民共和国は、通商貿易関係を開設することの必要性を認識し、二国間の平和的共存関係を涵養し、以って世界平和に資することとし、
この通商関係に関する条約を締結することに決定し、よって、その全権委員として次のとおり任命した。
中華人民共和国 総理兼外交部長 周恩来
オスマン帝国 宰相 スレイマン
書記官長兼外務大臣 ムハンマド・アリー三世
第一条 締結国双方間に領事関係が開設される。また、両締約国は、両国政府により合意される場所に領事館を設置する。
二項 領事館の設置場所に関しては別に定めるものとす。
第二条 締結国双方公民並びに法人は、通商関係に齟齬をきたした場合は、原告の裁判所を裁判管轄とするものとする。
第三条 締結国双方は、学術上及び職業上必要な資格について各担当官庁の認定を受けて、相互承認することに同意する。
第四条 締結国双方並びに法人、公民は、締結国双方以外の国並びに法人、公民から輸入された製品を相手国に輸出する事を禁止する。
第五条 相手国の税関においては当事国の原産品は特別な優遇された扱いを受ける。但し、この規定は相手国が外国と締結した条約の同様の規定に反すると解釈してはならない。
第六条 締結国双方は、如何に定めるごとく通商貿易物品に対する関税を賦課することを認め合うものとする。
甲一 農林業生産品 230パーセントまで
甲二 農林業生産品加工品 150パーセントまで
乙 衣類製品 50パーセントまで
丙 鉱業製品 10パーセントまで
丁 電気機器 130パーセントまで
戊 工業製品 110パーセントまで
第七条 締結国双方は、両締結国間による取り決め、もしくは各自の判断により、貿易製品の輸出入制限を行うことができるものとする。ただし、制限を行う場合には速やかに一方の国に通知しなければならないものとする。
第八条 締結国双方は、各々の国内法の定める範囲において、一方の公民の財産権並びに著作権を保護承認しなければならないものとする。
第九条 締結国双方は、各々の国内法の定める範囲において、一方の公民による出訴権を認めなければならないものとする。
第十条 締結国双方は、為替管理につき、固定相場制を採用する。交換比率は別途に定めるものとする。
第十一条 締結国双方は、貿易事業のために国民に対して、港湾施設、空港、道路など必要となる施設の使用について最大限の便宜を図るものとする。
第十二条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかにアンカラで交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。
上証拠として各全権委員は均しく正文である中国語及びトルコ語を以てせる本条約各二通に署名調印せり。
公元1991年6月25日、中華人民共和國北京に於て之を作成す。
大宰相 スレイマン
書記官長兼外務大臣 ムハンマド・アリー・パシャ3世
政務院總理兼外交部長
周恩來
中央人民政府代表
最終更新:2009年03月04日 04:43