大漢武帝国と大日本帝國間の和親並びに基本的関係に関する条約

大漢武帝国と大日本帝國間の和親並びに基本的関係に関する条約

 大漢武帝国大日本帝國間の和親並びに基本的関係に関する条約(らヴィるおうこくとだいにほんていこくかんのわしんならびにきほんてきかんけいにかんするじょうやく)とは、皇紀2662年泰寿8年4月28日(箱庭暦4725ターン)に署名された、大漢武帝国と大日本帝國との間の条約。通称、日漢基本条約、漢日和親条約など。特命全権大使の交換にはじまる国交開設や国民間の相互出入国を認めた。条約は、日本語及び漢語で二部づつ作成され、それぞれの外務省に保管されている。


1.条約の内容
 条約は、前文と全5条からなる。第一条で両国の平和的関係を確認しており、相互の領土を承認したものとされる。


2.歴代特命全権大使
2-1.大漢武帝国駐箚大日本帝國特命全権大使
 初代  大石 良夫 (皇紀2662年泰寿8年4月28日~現在)


2-2.大日本帝國駐箚大漢武帝国特命全権大使
 初代 八田 佐野介 (皇紀2662年泰寿8年4月28日~現在)


3.条約正文

大漢武帝国と大日本帝國間の和親並びに基本的関係に関する条約

大漢武帝国漢帝陛下並びに大日本帝国天皇陛下は、互いの和親を確認し、同国間の基本的関係を創設並びに確認するために和親並びに基本的関係に関する条約を締結するに決し、このために以下の者を全権委員として任命した。

大漢武帝国漢帝陛下
 特命全権大使 八田佐野介

大日本帝国天皇陛下
 外務大臣 伯爵 小村洋右


右各全権委員は互にその全権委任状を示し、有効なるものであると認めたる後以下の如く協定した。

第一条 両締約国は両国間に平和及友好の関係を維持し、相互の関係においては信義誠実の原則を指針とするものとする。

第二条 両締約国間に外交関係が開設される。また、両締約国は、両国政府により合意される場所に大使館を設置する。
二項 大使館の設置場所に関しては別に定めるものとす。

第三条 両締約国は、文化が民族の精神的基礎にあることを確認し、これがために互いの文化を尊重し、両締約国国民は相互に交流を増進する。

第四条 両締約国国民間の出入国並びに滞在に関しては、両締約国の定める法律に基づき以下の条件に適合する査証を認めるものとする。
1号 商用査証
2号 観光用査証
3号 家族滞在用査証
4号 就労用査証
二項 両締約国国民の、一方における滞在に関しては、当該国当局の指導に従わなければならないものとする。

第五条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかに漢都で交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。

上証拠として各全権委員は漢語及び日本語を以てせる本条約各二通に署名調印せり。
箱庭暦4725期すなわち皇紀2662年泰寿8年4月28日、大日本帝國福岡縣福岡城内黒田伯爵邸に於いて之を作成す。

大漢武帝国のために;
 八田佐野介

大日本帝國のために;
 小村洋右

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最終更新:2008年05月08日 01:28
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