ラヴィル王国国王陛下並びにスティリア帝国皇帝チェルニア二世陛下は、互いの和親を確認し、同国間の基本的関係を創設並びに確認するために和親並びに基本的関係に関する条約を締結するに決し、このために以下の者を全権委員として任命した。
ラヴィル王国国王陛下 レオン1世陛下
外務大臣 公爵 クルト・アレイ・ヴァーゼル
スティリア帝国皇帝 チェルニア二世陛下
特命全権大使 アルバニア・マムルーク
右各全権委員は互にその全権委任状を示し、有効なるものであると認めたる後以下の如く協定した。
第一条 両締約国間に外交関係が開設される。また、両締約国は、他の締約国の首都に両国政府により合意される場所に大使館を設置する。
第二条 両締約国国民並びに法人は、滞在中に犯罪を犯し、提訴された場合、滞在国の裁判所によって裁判されなければならない。
第三条 両締約国は、各々の法の定める範囲において、双方の国民の基本的人権、財産権、思想・宗教の自由を遵守しなければならない。
第四条 両締約国は、双方の観光、貿易、産業のために、双方の国民の空港、港湾、幹線、鉄道など必要となる施設の使用について最大限の便宜を図る。
第五条 締結国双方国民の出入国並びに滞在に関しては、両締約国の定める法律に基づき以下の条件に適合する査証を認める。
1 商用査証
2 観光用査証
3 短期滞在用査証
4 長期滞在用査証
5 巡礼用査証
6 就労用査証
7 就学用査証
8 移民査証
第六条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかにスティリア帝国ルアンダで交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。
第六条 本条約は、一方の締約国が、もう一方の締約国に破棄を宣言した場合、3ヶ月(12期)経過の後破棄される。
上証拠として各全権委員はラヴィル語及びスティリア語を以てせる本条約各二通に署名調印せり。
ラヴィル暦164年7月15日(箱庭暦4830期)、ラヴィル王国ガレットグラード市の大会議場第三会議室に於て之を作成す。
ラヴィル王国のために;
Duke Kurt Arey Vahsel
Sir Ilius Seahood
Sir Monsen Futch
スティリア帝国のために;
特命全権大使 アルバニア・マムルーク
最終更新:2008年05月25日 15:47