ラヴィル王国とスティリア帝國間の通商貿易交通に関する条約

ラヴィル王国とスティリア帝國間の通商貿易交通に関する条約



ラヴィル王国国王陛下並びにスティリア帝国皇帝チェルニア二世陛下は、貿易通商関係を開設することの必要性を認識し、二国間の平和的共存関係を涵養し、以って世界平和に資することとし、
この通商関係に関する条約を締結することに決定し、よって、その全権委員として次のとおり任命した。



ラヴィル王国国王陛下 レオン1世陛下
  外務大臣 公爵 クルト・アレイ・ヴァーゼル

スティリア帝国皇帝 チェルニア二世陛下
  特命全権大使 アルバニア・マムルーク



 これらの全権委員は、互いにその全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次の諸条を協定した。



第一条 両締約国間に領事関係が開設される。また、両締約国は、両国政府により合意される場所に領事館を設置する。
二項 領事館の設置場所に関しては別に定めるものとす。



第二条 両締約国国民並びに法人は、通商関係に齟齬をきたした場合は、原告の裁判所を裁判管轄とするものとする。



第三条 両締約国は、学術上及び職業上必要な資格について各担当官庁の認定を受けて、相互承認することに同意する。



第四条 両締約国並びに法人、国民は、両締約国以外の国並びに法人、国民から輸入された製品を相手国に輸出する事を禁止する。



第五条 相手国の税関においては当事国の原産品は特別な優遇された扱いを受ける。但し、この規定は相手国が外国と締結した条約の同様の規定に反すると解釈してはならない。



第六条 両締約国は、如何に定めるごとく通商貿易物品に対する関税を賦課することを認め合うものとする。
一号 農林業生産品 100パーセントまで
二号 農林業生産品加工品 200パーセントまで
三号 衣類製品 50パーセントまで
四号 鉱業製品 100パーセントまで
五号 電気機器 50パーセントまで
六号 工業製品 50パーセントまで



第七条 両締約国は、両締約国間による取り決め、もしくは各自の判断により、貿易製品の輸出入制限を行うことができるものとする。ただし、制限を行う場合には速やかに一方の国に通知しなければならないものとする。



第八条 両締約国は、各々の国内法の定める範囲において、一方の国民の財産権並びに著作権を保護承認しなければならないものとする。



第九条 両締約国は、各々の国内法の定める範囲において、一方の国民による出訴権を認めなければならないものとする。



第十条 両締約国は、為替管理につき、自由な取引を承認しあうものとす。



第十一条 両締約国は、貿易事業のために国民に対して、港湾施設、空港、道路など必要となる施設の使用について最大限の便宜を図るものとする。



第十二条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかにスティリア帝国ルアンダで交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。

第十三条 本条約は、一方の締約国が、もう一方の締約国に破棄を宣言した場合、3ヶ月(12期)経過の後破棄される。


上証拠として各全権委員はラヴィル語及びスティリア語を以てせる本条約各二通に署名調印せり。
ラヴィル暦164年7月15日(箱庭暦4830期)、ラヴィル王国ガレットグラード市の大会議場第三会議室に於て之を作成す。



ラヴィル王国のために;
  Kurt Arey Vahsel
  Sir Ilius Seahood
  Sir Monsen Futch

スティリア帝國のために;
  特命全権大使 アルバニア・マムルーク

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最終更新:2008年05月25日 15:57
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