ラヴィル王国ならびに大漢武帝国の国境に関する条約

ラヴィル王国ならびに大漢武帝国の国境に関する条約

ラヴィル王国皇王陛下ならびに大漢武帝国皇帝陛下は互いの領土を神聖不可侵とし、両国の繁栄の阻害となることの無いように、今般両国国境を画定する。

第一条 ラヴィル王国と大漢武帝国は東部はアムール川ならびにウスリー川以東アムール川以南の地域、西部は外興安嶺を挟んだ地域を両国の国境と定める。

第二条 その他両国が国境を接していないモンゴル高原はラヴィル・漢武の共同統治領域とする。

第三条 両国の単独領有域に不法越境することを禁ず。

第四条 越境は査証入りの旅券を持つ者のみ許可する。ただしモンゴル地域に入境する場合はこの場合に当てはまらない。

第五条 モンゴル地域において犯罪を起こした者はその人物の所属する国籍に基づいて当該国の裁判所及び裁判官がこれを裁く。
二項 ただし、外国で罪を犯した者がモンゴル高原地域に逃亡・潜伏した場合は当該国に引き渡されなければならない。

第六条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかに大漢武帝国漢都宮殿で交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。

第七条 本条約は、一方の締約国が、もう一方の締約国に破棄を宣言した場合、3ヶ月(12期)経過の後破棄される。


ラヴィル暦170年10月12日ノヴァ・ルブリン皇国公館第七会議室にて本文書を作成す

ラヴィル王国のために;
Inpelial King of Ravil Leon Amel Ravil
Foreign Secretary Jeghad Mallenkov

大漢武帝国のために;
大漢武帝国皇帝 漢帝
内閣総理大臣  伊藤博文

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最終更新:2008年08月05日 15:13
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