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南大阪管弦楽団 団則

第1条(名称)
     
本団は、「南大阪管弦楽団」と称する。
第2条(目的)
     
本団は、音楽を通して地域文化の向上、青少年の育成ならびに団員相互の親睦を図り、豊かで楽しい社会生活を営む
  ことを目的とする。

第3条(団員)
     
本団の団員は、本団の目的に賛同し、本団の活動に常時参加できる者とする。入団希望者は、所定の入団届を役
  提出する。ただし、申し込みが多く、選抜を必要とする場合は、役員会にその選抜を委ねる。

第4条(退団・休団)
     
本団を退団あるいは休団するときは、退団届あるいは休団届を役員会に提出する。
(2) 休団は3ヶ月以上6ヶ月未満とし、6ヶ月を越えるときは退団とする。但し、当該パートの総意により特に認める場合
 は1
年を限度として延長することができるものとし、復帰を希望するときは当該パートにおいてその可否を判断するも
 のとする。

(3) 休団中に練習に参加する場合は当該月の団費を支払う。
(4) 無届で6ヶ月を越えて練習を続けて休み、かつ6ヶ月を越えて団費を滞納した場合は自然退団となる。
第5条(事務局)
     本団の事務業務を円滑に推進するため事務局を置く。
第6条(総会)
     本団の最高議決・承認機関として総会を設定し、これを年1回以上開催しなければならない。また、団員の3分の1
 以上
の要求あるいは役員の要求があれば、臨時に総会を開催することができる。いずれの場合も、総会1週間前までに
 団
名で全団員に告知する必要がある。ただし、緊急を要する場合はこの限りではない。
(2) 総会の参加資格は団員のみとする。
(3) 総会は、活動方針、会計報告、役員会(一部)の選出・承認、団則及び各細則の変更等について議決・承認される。
(4) 総会は、団員の3分の2以上の出席により成立し、議事は出席団員の過半数をもって決する。議長は事務局長があた
 
り、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(5) 総会に出席できない団員は、出席団員に表決権を委任することができ、その団員は、出席したものとみなす。
第7条(役員会)
     本団の運営面を円滑にするため、それを総括する役員会を設ける。
(2) 本会は次の者によって構成される。各役員の役割は「細則」に規定する。
     団長1名 事務局長1名 役員7名(会計、人事、楽譜、練習、演奏会、厚生、企画広報 各1名)
(3) 細部の事務処理や緊急を要する案件については、団長と事務局長によって事にあたることができる。その際、必要な
 
場合は、後日、役員会や総会において承認を得るものとする。
(4) 団長・事務局長・役員は、すべて総会において選出される。
(5) 団長および事務局長は2年任期とする。役員は2年任期とし、毎年その半数を改選する。
第8条(パートリーダー会)
     本団の音楽活動を円滑にするため、各パートを代表するパートリーダー会を置く。
(2) パートリーダー会は、各パートの代表者および指揮者(トレーナー)によって構成される。
(3) パートリーダー会は、コンサートマスターが主宰する。
(4) 会の議題によっては、関連する役員にも出席を要請することがある。
第9条(指揮者・コンサートマスター)
     本団に指揮者・コンサートマスターを置く。指揮者およびコンサートマスターは、総会において承認される。
第10条(財政)
     本団の経費は、団費および援助金、寄付金等をもってこれを充てる。本団の団費は「団費運営細則」による。役員会 
 
は、会計報告を総会で行い、承認を得なければならない。また、演奏会の経費は別会計とする。
第11条(その他)
       本団則に規定なき事項の処理は、総会または役員会にて適宜話し合い、決定する。

附則 本団則は1990年7月をもって施行する。
  (改定 1993年12月、1997年5月、1999年8月、2000年8月、2024年7月)


団費運営細則
1 (会計年度)
  7月1日より6月30日までの1年間とする。

2 (会計報告)
  年1回、総会において行う。

3 (団費月額) *2019年7月改定(施行 2020年1月) 
 ・ 年齢満20才以上の団員 月額3,000円
 ・ 年齢満20才未満の団員又は学生の団員 月額2,000円
 ・ 家族で団員の者は、その総額から20%減額する。
4  (団費の支払い)
 ・ 毎月、所定の袋を用い、会計に渡す。
 ・ 新入団員は、入団の翌月から支払う。
 ・ 休団者は休団した月と休団より復帰した月は支払うこととし、その間は支払い義務を免除される。
5  (団費の管理)
  団費の使途は、団の運営上必要な物品の購入や会場の賃料、指揮者等への謝礼に充て、その管理は会計が主になり、 
 
役員会が行う。
6 (その他)
・ 団費の前払いは、会計年度内とする。
 団費の滞納については6ヶ月を限度とし、それ以上の場合は、自然退団とする。


団員細則
1(指揮者およびトレーナー)
  指揮者およびトレーナーは団員の中にその任務に適する者がいない場合においては、外部より招聘することができ
る。
  その場合の指揮者およびトレーナーは音楽顧問とする。また、謝礼については、適当な額を話し合いにおいて決めるも
  のとする。

2(コンサートマスター)
  
コンサートマスターは団員の中にその任務に適する者がいない場合においては、外部から招聘することができる。
  
その場合のコンサートマスターは音楽顧問とする。以下、指揮者の項に順ずるものとする。
3(臨時団員)
  主に演奏会において不足するパートの補強要員として、臨時に団員を募集することができる。その選択については
  人事担当が担うものとする。また、謝礼については、適当な額を話し合いにおいて決めるものとする。

4  (役割)
(1) 団長は本団全体を統括する。
(2) 事務局長は、本団の運営事務全般を統括する。
(3) 会計担当は、本団の経理面を統括する。
(4) 人事担当は、団員の異動の管理、および臨時団員の選出・交渉を行う。
(5) 楽譜担当は、楽譜の入手・配布・管理を行う。
(6) 練習担当は、練習の日程・計画・場所の企画運営を行う。
(7) 演奏会担当は、演奏会の開催に必要な仕事を行う。
(8) 厚生担当は、団内演奏会および親睦会の企画運営を行う。
(9) 企画広報担当は、演奏会プログラムの製作、団運営の長期に亙る計画、演奏活動の新企画立案などを行う。

最終更新:2024年09月23日 06:46