中型自動車免許 - (2007/04/30 (月) 21:46:38) の最新版との変更点
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*中型自動車免許
2007年6月8日までに施行予定の新免許区分。[[中型自動車]]を[[公道]]で運転するために必要な免許。[[第一種運転免許]]取得の条件は、
-20歳以上
-[[普通自動車免許]]を受けていた期間が2年以上
いずれにも該当すること。
-国内の流通情勢の変化により、最大積載重量4[[t>t(トン)]]程度の[[大型自動車]]が関係する交通事故が目立ってきたこと。
-運転に関するノウハウに大きな差異があるにも関わらず[[普通自動車免許]]で[[車輌総重量]]8[[t>t(トン)]]未満まで運転できたこと(これは1960年頃からの古い規定)。
などから、運転条件を厳しくするために2004年6月9日の[[道路交通法]]改正で新設された。改正前の[[大型自動車免許]]が、運転できる[[車]]の条件を変更したようなものになる。
施行前に[[普通自動車免許]]を取得している場合は、効果切れにならない限り条件の変更は無い。ただし、[[車輌総重量]]80,000[[kg]]以上110,000[[kg]]未満の車輌は条件外になるため、[[中型自動車免許]]の条件とは少し違うことになる。
[[飛び込み]]で取りに行く人も多いが、[[普通自動車免許]]同様に[[技能試験]]免除になる[[指定自動車教習所]]もある。技能試験に使う車輌が9[[t]]程度で、路上試験がある。路上試験がある点以外は、旧[[大型自動車免許]]と似ている。
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:略語|「[[中自]]」「[[中免]]」
:関連語|「[[中型自動車]]」「[[限定中型自動車免許]]」
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*中型自動車免許
2007年6月2日に施行された[[道路交通法]]上の新免許区分。[[中型自動車]]を[[公道]]で運転するために必要な免許。[[第一種運転免許]]取得の条件は、
-20歳以上
-[[普通自動車免許]]を受けていた期間が2年以上
のいずれにも該当すること。
-国内の流通情勢の変化により、最大積載重量4[[t>t(トン)]]程度の[[大型自動車]]が関係する交通事故が目立ってきたこと。
-運転に関するノウハウに大きな差異があるにも関わらず[[普通自動車免許]]で[[車輌総重量]]8[[t>t(トン)]]未満まで運転できたこと(これは1960年頃からの古い規定)。
などから、運転条件を厳しくするために2004年6月9日の[[道路交通法]]改正(2007年6月2日施行)で新設された。改正前の[[大型自動車免許]]が、運転できる[[車]]の条件を変更したようなものになる。
施行前に[[普通自動車免許]]を取得している場合は、効果切れにならない限り条件の変更は無い。ただし、[[車輌総重量]]80,000[[kg]]以上110,000[[kg]]未満の車輌は条件外になるため、[[中型自動車免許]]の条件とは少し違うことになる。
[[飛び込み]]で取りに行く人も多いが、[[普通自動車免許]]同様に[[技能試験]]免除になる[[指定自動車教習所]]もある。技能試験に使う車輌が9[[t>t(トン)]]程度で、路上試験がある。路上試験がある点以外は、旧[[大型自動車免許]]と似ている。
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:略語|「[[中自]]」「[[中免]]」
:関連語|「[[中型自動車]]」「[[限定中型自動車免許]]」
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