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中型自動車免許 - (2005/11/28 (月) 14:54:00) の編集履歴(バックアップ)


中型自動車免許

中型自動車公道(未作成)で運転するために必要な免許。
第一種運転免許(未作成)取得の条件は、
いずれにも該当すること。

  • 国内の流通情勢の変化により、
    最大積載重量4t程度の大型自動車が関係する
    交通事故が目立ってきたこと
  • 運転に関するノウハウに大きな差異があるにも関わらず
    普通自動車免許(未作成)で車両総重量8t未満まで運転できたこと。
    (これは1960年頃からの古い規定)
などから、運転条件を厳しくするために
2004年6月9日の道路交通法(未作成)改正で新設された。
改正前の大型自動車免許が、
運転できる車の条件を変更したようなものになる。

改正前に普通自動車免許(未作成)を取得している場合は、
効果切れにならない限り条件の変更はない。
但し、車両総重量80,000kg~110,000kgの車両は
条件外になるため、
中型自動車免許の条件とは少し違うことになる。

飛び込み(未作成)で取りに行く人も多いが、
普通自動車免許(未作成)同様に技能試験(未作成)免除になる
指定自動車教習所(未作成)もある。
技能試験に使う車両が9t程度で、路上試験がある。
路上試験がある点以外は、旧大型自動車免許と似ている。

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