狩猟と植物の採集に関する政令

大部品: 狩猟する生物の選定 RD:2 評価値:1 は鍋の国の若宮 とよたろうさん作成のものを流用させていただきました。

部品構造


  • 大部品: 狩猟と植物の採集に関する政令 RD:9 評価値:5
    • 部品: 概要
    • 大部品: 森林保護区域 RD:8 評価値:5
      • 部品: 森林保護区域の指定
      • 部品: 森林結界による立ち入りの制限
      • 部品: 保護区域の変動
      • 大部品: 狩猟について RD:3 評価値:2
        • 大部品: 狩猟する生物の選定 RD:2 評価値:1
          • 部品: 狩猟期間の制限
          • 部品: 狩猟可能鳥獣の策定
        • 部品: 特定禁猟対象
      • 大部品: 植物の採集について RD:2 評価値:1
        • 大部品: 保護区域外での植物の採集の際の取り決め RD:2 評価値:1
          • 部品: 必要な分だけ
          • 部品: 若木の保護



部品定義


部品: 概要

国内の大森林には多種多様な動植物が生息しており、国民もその恩恵に預かり生活をしている。しかし、むやみやたらに猟や採集を行えば豊かな自然は損なわれ、やがて人々の生活も脅かされることから、猟や植物の採集には制限が設けられる。
この政令は国内の華族権限により発令国で効力を持つものとする。

部品: 森林保護区域の指定

るしにゃんの広大な森林のうち、通常7割の区域は自然保護の名目で研究目的以外での動植物の採取、開発が禁じられている。

部品: 森林結界による立ち入りの制限

保護区域に関しては、森林結界により一般の立ち入りは禁じられている。研究などで森へ入る希望者は、一度政府へ出願して審査を受ける必要がある。

部品: 保護区域の変動

国内のドルイド、森の護り手、森の癒し手、長老達との話し合いにより、毎年細かく保護区域の指定範囲の確認が行われている。
気候や国内状況、森の環境などに合わせて保護するべき区域と資源として活用する範囲を決め、資源の採集が行われた部分の回復も考えられている。

部品: 狩猟期間の制限

狩猟により地域の生態系を乱すことがあってはならない。そのため、子育て期間は狩猟しないなどの取り決めがある。ただし、人に害を及ぼした鳥獣についてはその限りではない。

部品: 狩猟可能鳥獣の策定

生息数の少ない種の狩猟は禁止とする。生息数調査は年間を通して行われ、毎年狩猟可能期間前に発表される。また、狩猟可能鳥獣であっても成体ではない個体は傷つけてはならない。

部品: 特定禁猟対象

るしにゃん王国の森にはネコリス、トラリスが生息しており如何なる理由であれ彼らを捕獲したり、害することは固く禁じられている。
これを破った者は即座に捕縛され、国外追放などの処罰が与えられる。

部品: 必要な分だけ

森林保護区域外の植物の採集について、そこに生えている植物を掘り返して持ち出すことなどは禁じられており、あくまで食料や医療などに必要な分だけの採集をするように決められている。

部品: 若木の保護

生育途中の若木や、若草などの乱獲は禁じられている。例外は新芽などが必要になる場合だが、これらも根こそぎ採集してはいけない。継続的に植生環境が保たれるように注意すること。



提出書式


 大部品: 狩猟と植物の採集に関する政令 RD:9 評価値:5
 -部品: 概要
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 部品: 概要
 国内の大森林には多種多様な動植物が生息しており、国民もその恩恵に預かり生活をしている。しかし、むやみやたらに猟や採集を行えば豊かな自然は損なわれ、やがて人々の生活も脅かされることから、猟や植物の採集には制限が設けられる。
 この政令は国内の華族権限により発令国で効力を持つものとする。
 
 部品: 森林保護区域の指定
 るしにゃんの広大な森林のうち、通常7割の区域は自然保護の名目で研究目的以外での動植物の採取、開発が禁じられている。
 
 部品: 森林結界による立ち入りの制限
 保護区域に関しては、森林結界により一般の立ち入りは禁じられている。研究などで森へ入る希望者は、一度政府へ出願して審査を受ける必要がある。
 
 部品: 保護区域の変動
 国内のドルイド、森の護り手、森の癒し手、長老達との話し合いにより、毎年細かく保護区域の指定範囲の確認が行われている。
 気候や国内状況、森の環境などに合わせて保護するべき区域と資源として活用する範囲を決め、資源の採集が行われた部分の回復も考えられている。
 
 部品: 狩猟期間の制限
 狩猟により地域の生態系を乱すことがあってはならない。そのため、子育て期間は狩猟しないなどの取り決めがある。ただし、人に害を及ぼした鳥獣についてはその限りではない。
 
 部品: 狩猟可能鳥獣の策定
 生息数の少ない種の狩猟は禁止とする。生息数調査は年間を通して行われ、毎年狩猟可能期間前に発表される。また、狩猟可能鳥獣であっても成体ではない個体は傷つけてはならない。
 
 部品: 特定禁猟対象
 るしにゃん王国の森にはネコリス、トラリスが生息しており如何なる理由であれ彼らを捕獲したり、害することは固く禁じられている。
 これを破った者は即座に捕縛され、国外追放などの処罰が与えられる。
 
 部品: 必要な分だけ
 森林保護区域外の植物の採集について、そこに生えている植物を掘り返して持ち出すことなどは禁じられており、あくまで食料や医療などに必要な分だけの採集をするように決められている。
 
 部品: 若木の保護
 生育途中の若木や、若草などの乱獲は禁じられている。例外は新芽などが必要になる場合だが、これらも根こそぎ採集してはいけない。継続的に植生環境が保たれるように注意すること。
 
 


インポート用定義データ


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最終更新:2017年08月26日 02:45