Q&A

Q. 加害者の実名について
A. 民事や道路交通法で略式起訴されているので、名誉毀損の保護対象になっている可能性がある
  人の口には戸は立てられませんが、加害者では無い人の名前が一人歩きした場合には
  関係無い人への人権侵害になるので注意

Q. 加害者の身内の圧力があったの?
A. 現段階では想像の範囲でしかありません

Q. 検察審査会とは?
A. 犯罪の被害にあったのに、「検察官が犯人を裁判にかけてくれない」。
  そんな不満のある人のために、「検察審査会」という機関があります。

Q. 不起訴相当と起訴相当はどこで決まるの?
A. 11人の審査員で協議され、過半数6名が賛成すれば不起訴不当の決議となります。
  8名が賛成すれば起訴相当の決議となります。

Q. 4回も不起訴は異例?
A. 検察審査会が「不起訴不当」との判断を出し、
  検察官が起訴すべきかどうか検討するということが4回行われました。
  尚、今のところ起訴・不起訴の最終的な判断権限は検察官にあります。
  2009年施行予定の検察審査会法改正により、検察審査会が2回、
  「起訴相当」と議決した場合は準起訴手続と同様の仕組みが導入される予定です。

Q. 今回の不起訴不当とは?
A. 検察審査会が検察官に再考と更なる捜査を要請することです。
  議決理由を「女性は飲酒で注意力が散漫となり、
  状況判断能力などが減退していた。飲酒運転していなければ、
  衝突を回避できたのではないかと考えられる」としています。
  (2007年11月19日)

Q. 民事の過失相殺ってなんですか?
A. 民法第722条では、
  「被害者に過失があるときは、裁判所は損害賠償の額を
  定めるにあたりこれを考慮することができる」と定められています。

  要するに、事故が起こったときに被害者にも過失があれば加害者の賠償を
  減額することができますよ。という法律です。
  今回は過失相殺が認められず、過失においては100vs0という判断がされました。

  しかし、裁判官は警察の鑑定から被害者が横断しようとしたとしたため
  被害者側は上告、加害者側も上告しています。(2007年12月現在)

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:
最終更新:2007年12月25日 08:36
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。