問319
保険薬局で、国民健康保険の被保険者であるAさんから、内科医院と歯科医院のそれぞれから発行された処方せんを同時に受け付けた。調剤報酬の請求と支払いの仕組みについて、以下の問に答えよ。なお、Aさんは公費負担の対象者ではない。
(実務)
Aさんの調剤報酬明細書(レセプト)の作成に関する記述のうち、誤っているのはどれか。1つ選べ。
1 調剤報酬明細書は、月毎にまとめて記載しなければならない。
2 内科と歯科の調剤報酬明細書は、分けて作成しなければならない。
3 同じ被保険者証記号番号のAさんの家族の請求は、同じ調剤報酬明細書に記載して請求しなければならない。
4 調剤報酬明細書には、処方せんを発行した医師の名前を記載しなければならない。
5 調剤報酬明細書には、調剤した薬剤師の名前を記載する必要はない。
最終更新:2013年06月20日 17:45