ICRP勧告の概説ページ



1928年 X線とラジウムに関する勧告
1934年 初めて許容線量の値を発表
1950年 許容線量の値を改定
1954年 被曝低減の原則を「可能な最低限のレベルに」(TLPL)
1956年 許容線量の値を改定、被曝低減の原則を「実行できるだけ低く」(ALAP)へ改定
1958年 Publ.1 第一勧告
1962年 Publ.6 最大許容線量の値を発表
1965年 Publ.9 許容限度の値を発表、被曝低減の原則を「容易に達成できるだけ低く」(ALARA1)へ改定
1973年 Publ.22 被曝低減の原則を「合理的に達成できるだけ低く」(ALARA2)へ改定
1977年 Publ.26 線量当量限度の値を発表
1979年 Publ.30 職業被曝における内部被曝の限度値
1990年 Publ.60 線量当量限度の値を修正
2008年 Publ.103 組織荷重係数の改訂など
2009年 Publ.113 放射線医療による医療被曝教育への勧告

ICRPの新報告書(Publication 118)案に対する当センターのコメント

1.全体を通して
(1) 具体的な年間の規制値と見紛われる数字を出すべきではない。(循環器、眼)
(2)リスクに関するがんと非がんの不整合を持ちこむべきではない。(循環器)
(3)重要な結論に係る部分については、国連機関であるUNSCEARでのauthoriseを経るべきである。(循環器、眼)

2.心血管系・脳血管系について(Section 2.5 and 4.6)
(1) 分割照射の知見をベースにしたモデルをchronicに外挿して、acute, fractionated, chronicを同じと判断すべきではない>(para 666, Appendix B)
(2) 低線量・低線量率における循環器疾患誘導機構を説明すべきである(para 220-229, 669)
(3) 血管系の解剖学的記載・モデル検討を行うべきである(para 172-175, Appendix B)
(4) 線形の線量反応関係を仮定してERR/Gyを0.5Gyに適用しているが、現在のモデルからはそれは担保されておらず、不適切である(para 663, 664, Appendix B)

3.眼について(Section 2.6 and 4.7)
(1) chronicでは疫学と生物学的知見の双方で一貫性のある証拠が十分に蓄積しておらず、その状況で急性・分割の判断をchronicに外挿すべきではない。(para 677-679)
(2) 混濁と白内障を明確に区別して結論を導くべきである。(para 678-680)
(3) 重要な結論を導く部分では正式な論文を根拠として提示すべきである


電中研からのは、あわせて→ココも。




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最終更新:2012年11月26日 13:42