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消費者室相談・苦情事例集

当社消費者室に寄せられた相談・苦情の中から、ディストリビューターの皆さまが活動する上で参考になると思われるものを、「消費者室相談・苦情事例集」として○○○○○上に掲載することにしました。これらは、皆さまの身の回りで実際に起きているこす。事例については適時更新してまいります。この「事例集」を掲載する目的は、問題ある活動とは何かを皆さまにあらためてご認識いただき、より良いディストリビューター活動をしていただくことにあります。また、この「事例集」と合わせて「ディストリビュータ規約」についても再確認いただくようお願いいたします。

No.1「学生への勧誘に関する相談」(消費生活センター経由で大学生から)
相談内容:
相談者の大学生は同級生からニュー スキンの会員の自宅での製品説明会に誘われた。「製品説明会では実験が行われ、他社製品は毛穴がつまり体に良くない等の説明があった。また、学生の登録に関しては親あるいは兄弟名義を使って登録すれば問題ないとのことであった。その時にはあまり考えずに製品を購入してしまったが、よく考えたらニュー スキンの会員登録も気が進まないし、返品もしたい。」以上の相談内容をふまえ、学生に対する勧誘に関し注意・指導すると共に、返品についても会社として対処して欲しい。

対応内容:
消費生活センターの話から、該当ディストリビューターに連絡をとる。製品説明会に来た方から返品の要請があるので、連絡をし速やかに対応するよう依頼。また、学生勧誘に関しては、説明会にこられた方が学生であったとの認識が無かったとのことだが、たとえ親の名前を使って登録したとしても、学生本人が活動することは規約違反にあたることを説明し注意を与えた。消費生活センターには対応内容を報告をし返品が確実にされることをフォローする旨伝え了解を得た。会社としては、実質的に学生に対する勧誘があったと判断し、当該ディストリビューターに対し規約違反としてしかるべき措置をとっていく。


No.2「ホームページ上での不適切な勧誘」(日本訪問販売協会経由で消費者から)
相談内容:
ニュー スキン関連のホームページを見ての相談。「150 万円の収入を完全保証。ニュー スキン社公認での活動。確実にグループを作れる。」というような内容だが、法律に違反しているのではないかということで訪問販売協会に相談があり、同協会から当社消費者室に注意・指導要請があった。

対応内容:
訪問販売協会に対し、ディストリビューターのホームページ上での広告活動に関する当社の規約について説明した後、調査・確認をし報告する旨伝える。ホームページを検索した結果、該当ディストリビューターが判明したので連絡を取り、会社の承認無く会社のロゴ等を使って広告宣伝することは「規約」違反にあたること、また、必ず一定の収入が得られるような表現は「規約」違反と同時に、「特定商取引法」の禁止行為である「不実の告知」や「広告規制」違反にあたることを説明した。該当ディストリビューターは問題のあるホームページであったことを認め、閉じることを約束した。該当ホームページが閉じられたことを確認後、訪問販売協会に報告。訪問販売協会としては、該当ディストリビューターが問題点を理解し、対処したのであれば今回はこれ以上問題としないとのことであった。しかしながら、ホームページの性格上誰でもが見ることのできるものなので、会社として今後ディストリビュータに対し注意を呼びかけてほしい旨要請された。会社としては、本件が個人の広告宣伝活動ならびに不適切な勧誘方法から規約違反があったと判断し、しかるべき対処をしていく。

No.3「勧誘方法に関する苦情」(大阪府在住の消費者から)
苦情内容:
友人であるディストリビューターから勧誘を受けた。「ニュー スキンに登録すれば必ず儲かる。登録した月に自分で20 万円分の製品を購入し、その後は毎月一人、20 万円分の製品を買う者を見つけていけばいい。そうすれば月収100 万円になる。製品購入代金の20 万円はサラ金で借りればいい。」このような言い方でしつこく勧誘を受けている。話の内容も怪しいし、非常に迷惑を受けている。何とか勧誘を止めさせられないか。

対応内容:
苦情申立て者に対し、ニュー スキン登録時に必要があるのはスターターキット代金の8 千円のみであること、一定の収入が保証されているものでは無いことを説明しご理解いただく。その上で該当ディストリビューター名をお聞きし、会社から注意・指導をする旨伝えご了承いただく。該当ディストリビューターに連絡したところ、そのような説明はしていないとのことであったが、誤解を招くような表現をしないように注意を与えた。また、このような行為があったとすれば、それは「規約」違反になることもさることながら、「特定商取引法」の禁止行為である「不実の告知」(必ず一定の収入が得られる)や「威迫・困惑行為」に触れることを説明した。
また、合わせてダウンラインにも伝え問題認識をもってもらうよう要請した。更に、今後も問題ある情報が寄せられるようであれば、「規約」違反として調査をし必要な措置をとる旨伝えた。


No.4「勧誘方法に関する苦情」(大分県在住の消費者から)
苦情内容:
知人から勧誘を受けた。「ビッグプラネットはすごい。会員になれば必ず儲かる。ただし入会時に25 万円の製品の購入をしなくてはいけない。」と言っている。ニュースキンの登録費用は8 千円だけだと聞いたが、25 万円も買わせるなんて八葉物流みたいだし、若い人たちがまき込まれないかと心配だ。このような勧誘は止めさせられないか。

対応内容:
ニュー スキンへの登録に際して必要なのは、スターターキット代金として8 千円のみであることを説明。25 万円の製品購入を強制していたり、必ず儲かると言うような勧誘は問題なので、会社から注意・指導するとして該当ディストリビューター名をお聞きする。該当ディストリビューターに連絡したところ、勧誘活動に関し明確な回答は得られなかったが、「特定商取引法」や「規約」については理解しているとのことであった。しかしながら、本人の問題意識に疑問が感じられたため、あらためて「25 万円の製品購入」を条件として勧誘することや「必ず儲かる」という勧誘方法は、「規約」違反であると同時に「特定商取引法」違反となることを説明し、注意を与えた。今後、このディストリビューターの活動については、ディストリビューターサポートがモニターしていくこととした。


No.5「海外製品の販売に関する相談」(愛知県在住のディストリビューターから)
相談内容:
昨年知人から該当ディストリビューターを紹介され、ニュー スキンの海外製品を購入した。今年に入ってこのディストリビューターをスポンサーとしてディストリビューター登録した。その後もこのディストリビューターは新規のお客様に海外製品を販売しているが、このような活動は問題にならないのだろうか。

対応内容:
海外製品の国内での販売は契約違反にあたると共に、薬事法違反になる可能性があることを説明(国内で認められていない成分が使われている可能性があるため)。担当部署が注意・指導することを伝え、該当ディストリビューター名をお聞きする。コミュニケーションより連絡したところ、該当ディストリビューターは特定の人にその人の使用分だけ販売することは問題ないとの理解をしていたため、契約違反(ディストリビューター契約書裏面参照)にあたることや、薬事法違反になる可能性を説明し注意を与えた。本人も今後海外製品の販売は行わないとのことであった。会社としては当面該当ディストリビューターの海外注文をモニターしていく。


No.6「不適切な製品説明」(広島県在住の消費者の担当医師から)
相談内容:
当医院に8 年間通院している患者がファーマネックス製品を勧められ食したようだ。製品を勧めたディストリビューターは、病気別にニュー スキン製品及び成分を解説している書籍を使って説明していたようだが、その説明の内容は薬事法に触れる可能性があるように思われる。また、このディストリビューターは当医院の薬を服用する必要は無いといっているようだが、会社はこのようなやり方を薦めているのか。

対応内容:
まず、当該書籍は一般書店で販売されているものであり、本の出版に当って当社が取材を受けたことは無く、また協力も一切していないことを説明。また、ディストリビューター規約でそのような製品説明を行うことを禁止していることを説明しご理解をいただいた。製品を勧め販売したディストリビューター名をお聞きし、注意・指導することをお伝えした。当該ディストリビューターに連絡をし確認をしたところ、事実については認めたものの、問題の重要さについての認識は欠けていた。まず口頭で、このような説明はディストリビューター規約及び薬事法に触れる可能性のあることを伝え、あらためて書面により注意・指導を行った。当該ディストリビューターの活動については当面モニターを行い、問題が再発した場合には規約違反としてしかるべき措置をとっていく。注)ディストリビューター規約 セクション18 (要旨):ディストリビューターは、いかなる製品に関しても、医療上の効果・効能があると説明したり、製品が特定の病気、疾患に有用であると勧めてはならない。また、製品を特定の病気、疾患の治療のために処方された医薬品になぞらえてはならない。

No.7「未成年に対する勧誘」(香川県在住の母親から)
相談内容:
19 歳の息子が先輩からディストリビューターになることを勧められたが、未成年は登録できないとのことで、安易な気持ちで自分の名義を使わせた。その後製品の購入に当って、先輩ディストリビューターから、消費者金融からお金を借りるよう勧められたことも分った。息子の部屋に製品がダンボールに入った状態で置いてあり、借金のことも心配だ。

対応内容:
ニュー スキンでは未成年者の登録を認めていないこと、仮に未成年者が母親名義で登録をしても、その登録は無効になることを説明。息子さんと話をした上で、速やかに解約手続きをとり、製品の返品を行うことを要請した(その後解約)。また、未成年を勧誘したディストリビューターに対しても指導・注意を与えることを伝えた。未成年者に対する勧誘に関し、該当ディストリビューターに対し規約違反(規約セクション3を参照)として書面を送付。学生に対する勧誘と同様重要な規約違反であり、事実関係を最終確認した上で、発注停止等を含め厳しい制裁措置を取っていく。

最終更新:2007年05月13日 09:28