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中核市(ちゅうかくし)とは、地方自治法第252条の22に基づき、政令で指定された人口20万以上の市。

概要

都道府県が処理する事務の一部が移譲され、保健所の設置、身体障害者手帳の交付、産業廃棄物の処理に関する事務などの権限を有する。

政令指定都市よりも移譲される事務の範囲は限定的である。

2024年時点で62市が指定されている。

中核市の指定は市からの申出に基づき、市議会および都道府県議会の議決を経て政令で行われる(第252条の24)。

中核市制度は1996年に施行され、2015年に特例市制度と統合された。

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最終更新:2026年05月02日 21:21
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