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有権者(ゆうけんしゃ)とは選挙権を持っている日本国憲法第15条では「公務員選定し、及びこれを罷免することは、国民固有権利である」とし、「公務員の選挙については、成年者による普通選挙保証する」とされている。

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公民
最終更新:2026年05月29日 18:21
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