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徴兵令(ちょうへいれい)とは明治時代の初め、山縣有朋らがヨーロッパの兵制を参考にして定めた国民の兵役についての法令。

概要

1872年(明治5年)に徴兵の詔及び徴兵告諭、1873年徴兵令をそれぞれ公布。

国民皆兵を建前として20歳以上の男子を兵籍に入れ、3年間兵役に就かせた。

しかし、徴兵令は貧しい人々に新しい負担を強いることになったため、各地で血税一揆が起こされた。

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歴史
最終更新:2026年06月23日 06:42