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保護者(ほごしゃ)とは、その対象になる保護する義務のある人物。

概要

日本法律では、未成年の保護者は特別事情がない限り、両親となる。

その事情によっては、他の親族や、身寄りのない場合には、保護施設などが保護者となる場合があり、成人(20歳以上)になった後でも、自立が難しいと判断された障害者の場合には、引き続き両親などがその立場に当たる。

保護者は、その対象の人が起こした損害案件に対して弁済義務がある。

また、その対象になる人は保護者の承諾なく、勝手契約した内容を一方的に破棄することができる。

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その他
最終更新:2026年07月08日 20:48