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大日本帝国憲法(だいにほんていこくけんぽう、明治憲法)とは、1889年に発布され、第二次世界大戦後まで効力のあった国家の基本法。

概要

1881年に10年後の国会開設を国民に約束した政府は、その前に憲法制定の準備に取り掛かり、伊藤博文らが渡欧して研究し、君主制の強いプロイセン憲法を手本にして草案を作り、枢密院で検討後、欽定憲法(天皇の定めた憲法)として発布された。

主権は天皇にあり、国務大臣や官吏は天皇が任命し、議会は政府を組織する権限を持っていなかった。

外国と条約を結んだり、戦争を始めることも全て天皇の権限であり、特に軍部は天皇に直属するものとして、政府からも議会からも独立していた。

また、国民は臣民と呼ばれ、その権利は法律によって制限できるとされていた。

大日本帝国憲法は、現在の日本国憲法に比べると不十分な点は多いが、とにかく国民の長い間の夢が実現し、日本はアジアで初めての近代的な立憲君主国家として出発することになった。

条文については※こちらを参照。

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法学
最終更新:2026年07月26日 14:58