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検察(けんさつ)とは、司法試験合格した検察官構成される国家組織

概要

警察被疑者として逮捕した犯人は、原則的に48時間しか拘留できない。

その後は、検察に送致するか否かの判断が24時間以内に行われ、容疑濃厚場合には送致となり、引き続き検察が取り調べを行う。

警察の捜査資料に基づいた取り調べになるが、まだ捜査が必要な点があれば、警察にそれを指示することができる。

直接捜査に加わる場合もあり取り調べによって、起訴するかどうかの判断と、そうなった場合には裁判において原告側に立ち、罰則求刑までの役割を担う。

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最終更新:2026年08月06日 12:30
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