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処分(しょぶん)とは、3つの意味がある。
1.物事の決まりをつける事であり、処理に近い意味使用される。この用法古典的用法である。
2.不祥事を起こしたり規則等を守らない者を取り締まり、を加えること。
3.現状不要などを取り除いたり形状等を変更する行為

概要

法律においては具体事実行為について、行政権または司法権を作用させる行為や、財産の現状または性質を変更したり、売買などのように財産権の法律上の変動を生じさせたりする行為として扱われる。

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最終更新:2026年08月24日 19:42
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