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脅迫罪(きょうはくざい)とは、生命、身体、自由、名誉または財産に害を加える旨を告知して人を脅迫した場合に成立する犯罪である。

概要

日本の刑法では刑法第222条に定められている犯罪で、未遂罪は存在しない。

「刑法 第二編 罪 第三十二章 脅迫の罪」に強要罪とともに規定されている。

脅迫に金品を略取する目的が加わると恐喝罪、強盗罪が成立するため脅迫罪とはならない。

タグ:

犯罪
最終更新:2026年08月25日 06:55