概要
「目には目を、歯には歯を」という規定や、
身分によって刑を変える規定がある。
以下は主な
内容。
第1条
人を
死刑に値するとして訴え、
立証できなければ
死刑にされる。
第128条
妻を得ても、彼女のために
契約書を作らなければ、その
女は妻ではない。
第195条
父を打った
子は
指を切られる。
第196条
自由人の
目を潰した者は、その目を潰される。
第199条
他人の
奴隷の目を潰したり、
骨を折った者は、その奴隷の
値の
半分を支払わねばならない。
最終更新:2026年09月05日 09:47